65歳までに退職する際の雇用保険(失業保険)と66歳以降に退職する「高年齢求職者給付金」について

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こんばんはメネオアシスです。
 わたくしも58歳で早期退職しもう6年になり来年2回目の定年年齢になるにあたり同世代の働く方のために雇用保険と高年齢求職者給付金にまとめましたので参考にしていただければと思います。
65歳までなら雇用保険の条件を満たせば60歳ら65歳までなら勤続年数最高240日支給されることになります。支給率は大体日額の60%から80%ですのできほんきゅうが少ない方は支給割合が高く低い方は高くなるという調整が入ります。
 66歳以降に受給できるのが高年齢求職者給付金ですが、こちらの受給要件は3つ。① 雇用保険に加入していること ② 退職の1年前まで通算で被保険者期間が6か月以上あること、③  失業の状態にあることです。
1番気になる支給される月数や給付額ですが、被保険者期間が1年未満の場合で30日分、1年以上で50日分でこちらは一時金になります。給付額は雇用保険と同じで6か月÷18日が賃金日額になります。支給率日額の45%から80%ほどで、基本給が多い方は支給率が低く逆に基本給が低い方は支給率が高くなります。
このタイトルで検索すると大抵66歳までに退職して雇用保険を受給もらう方法がいいと記事でよく見かけます。単純に計算しても65歳までで勤続年数が長ければ(解雇は除く)20年以上なら150日(約5か月分)方や66歳以降になると最高で50日分(2か月弱)しか受給できないのでこれだけを見れば雇用保険のほうがたくさん受給できる方が多いと思います。
 ただ66歳以降も働ける勤務条件(社会保険や厚生年金保険料)をかけて働くことができるなら将来の年金額も増えるし、健康保険も国保より社保(事業者と折半)は安くなるし、介護休業や介護休暇。傷病手当なども受給できなくなるので、どうして65歳で定年退職しなければならない理由がある人以外は働くことができるのならその方がよいとおもいます。
わたしももう数か月で65歳になるのでまずは65歳まで働き、今はそれ以降も通用する資格試験習得を目指し昨日行政書士試験を受験してきました。合格すれば現在の」保有資格のFPや宅建士と合わせて行政書士事務所を開設できたらと思っています。ハードルが高いのでそのほか危険物4級乙種もとっておきたいと思っていますが、なにぶん特にこの夏の暑さは体に堪えて70歳まで働くつもりが自信がなくなってきました。なのであまり体力的な負担にならない仕事をも探しつつ手探り状態で働いている現状です。
皆様も様々なお仕事についておられると思いますが資格は重要になってきますので年を取り仕事の後の勉強は大変ですがもう10年15年先を見据えて頑張っていきましょう。

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