Wワークされている方の雇用保険(失業保険)高年齢求職者給付金の注意点

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今晩はマネーオアシスです、前回給付金について述べましたがWワークされている方はデメリットになる点について述べますので注意して読んでください。
 給付金はあくまで雇用保険を支払っている事業所の分しか算定されません。
つまり雇用保険は2つないし3つの仕事を掛け持ちしていても1つの事業所でしかかけられず1つの事業所で働くのと2つの事業所で働くのが同じ給与でも給付金が下がってしまうのでご注意ください。
今は働き方も自由でWワークされている方も多いと思います、逆の言い方をすれば正社員で働きたくともパートやアルバイトでしか就職口がない。という方が多いのかもしれません、その給付額の具体例書きますね。
例えば1つの事業所でフルタイム(1日8時間、週5日勤務)1日の給与が1万円で月20日働くと仮定します、この方がもし65歳までに退職したものとします。勤続年数は今回関係なしとします、この方の場合
 20万×6か月÷180日=6666円が基本手当になります。では
Wワークされている方で週3日が雇用保険掛けている事業所で後の2日は雇用保険無しになります、後は同じ条件だとしても、この方の場合、12万×6か月÷180日=4000円が基本手当になります。
2つの事業所の合計が同じ給与をもらっていたとしても雇用保険のかけている事業所の割合が少なくなるとこんな結果になってしまいます。
なのでWワークが悪い訳ではありませんができるだけ雇用保険のかけている事業所での勤務時間を多くしてもしもの時の給付金が多くもらえるように今現在の働き方や、これからの働き方の参考にしていただければと思います。
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