相続時精算課税制度の2回

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法律・税務・士業全般
こんにちはマネーオアシスです。
今回は相続時精算課税制度の2回目(改正)について学びたいと思います。
 今回の改正では、相続時精算課税制度にも暦年課税と同じく年間110万円の基礎控除が設けられ、控除された価格は相続時の財産価格からも除かれます。また、相続時精算課税制度を適用して取得した土地が贈与日から相続時までに災害等により、一定の被害を受けた場合は、土地や建物の評価額を見直して被害を行けた額を贈与時の価格から控除して相続財産に加算できるようになりました。
 生前贈与加算では、改正前は相続開始前の3年分については相続財産加算する制度でしたが、改正後は7年分についてまで加算される様になりました。(ただし延長になった4年目から7年目までの合計額から総額100万円までは控除ができる)
 この経過措置は2027年1月から段階的に延長され最終的には2031年1月以降からになります。
これにより暦年課税制度を利用する方はより早めに計画的に資産の移転が必要になります。
ただどちらの制度を利用すればいいかはそれぞれのケーバイケースによりますので税理士やFPにご相談してください。











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































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