地方の不動産業者と報酬改善など

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2024.7.1から宅建業法の報酬額が変更されました。
改正です。
法が変わる=改正と言われることが常ですが、改正とは言えない場合もあります。今回の宅建業法は改正です。

最低報酬額が引き上げられました。
都市部の業者には無縁の売買金額と思います。
800万円以下の売買仲介の報酬が同額になりました。

500万円、200万円、50万円の物件が地方には多く存在します。
改正前までは、内容によっては賃貸仲介のほうがマシに思えるケースが多々ありました。

これで低額物件の売買仲介の労力が報われてきました。
33万円(税込み)になりました。
800万円を超える場合は、今までと変わりません。
地方の不動産流通が促進されると思います。

先ほど、改正ではない場合があると書きました。
その典型として、2025.4から施行される建築基準法の変更です。
改正とは言えません。

なぜなら、既存の住宅が産廃扱いになる可能性が高まるからです。
構造に関係なく、2階建て以上の物件の場合、耐震基準、省エネ基準ともに
クリアしないといけなくなるからです。

間取りも構造も何も変えない、単なる表面的な改装であれば可能です。
しかし、過半の変更をしようとすると、構造計算、省エネ基準のクリアが求められます。

また、地方の場合、線引きされていない地域、非線引き地域で、準都市計画区域の場合、今までは大きなリフォーム(俗にリノベと言われる内容)は、可能でした。

それが、できなくなるケースが多発します。
特に、再建築不可物件です。
接道が無いため、リフォームしかできなかった物件の接道義務も必須になります。
また、構造計算が必要になるため、元の建築確認すらない物件の場合、何もできないケースがでてきます。

解体して更地にしろ、接道しているなら新築しろ、という国交省の意思を感じます。今ある物件を再利用する道を閉ざす法の変更です。
だから改正ではない、と私は思います。

相続等で地方の物件を取得した人たちは、解体更地にするしかないケースが増えてくると思います。
しかも、更地にしても処分できるかどうか不明な場合も多くなると思います。

保有している物件で厄介なことになりそうな場合、今年中に処理することを勧めます。


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