富太郎の『ちょこプレ2』2025.5.4

富太郎の『ちょこプレ2』2025.5.4

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「国民主権」

 5月3日は『憲法記念日』で祝日でした。 日本が『国民主権』の国だと
いうのは、小学生でも知っていますが(たぶん)、では「主権て何んですか?」
と質問されたら、何んと答えますか。

 実は平成28年の司法書士試験の憲法の問題で、丸々1問(5肢)『主権』に
ついて問われました。 (組合せ問題から、個別の判断問題に変更してます。)

問 主権の概念には、
① 国家権力そのもの(国家の統治権)
② 国家権力の属性としての最高独立性
③ 国政についての最高の決定権
という三つの異なる意味があるとされている。
太字部分の語句が ① の意味で用いられているもの(の組合せ)は、どれか。

(ア) われわれは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視し
てはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則
に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責
務であると信ずる。 [憲法前文]
答 ② 前文第3段のにおける「主権」は、国家の性格としての最高独立性、
特に対外的側面における独立性を意味します。

(イ) 日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及び四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島
ニ局限セラルベシ [ポツダム宣言第8項]
答 ③ ここでの「主権」は、国家の統治権、すなわち立法権・行政権・司法
権など複数の国家権力を総称する観念です。

(ウ) 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は
主権の存する日本国民の総意に基く。 [憲法第1条]
答 ③ 1条における「主権」は、国の最高意思決定権、すなわち国政につい
ての最高決定権を指します。 ( ⇒ 『国民主権』 )

(エ) 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
[憲法第41条]
答 ① 41条における「国権」は、国家権力そのものを表すもの、すなわち
国家の統治権という意味で使われています。

(オ) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われわれとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土
にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍
が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存すること
を宣言し、この憲法を確定する。 [憲法前文]
答 ③ 前文第1段第1文における「主権」は、国の最高意思決定権、すなわ
ち国政についての最高決定権を指します。  ( ⇒ 『国民主権』 )

 「憲法」を含む、司法書士試験の午前の択一問題は、1問だいたい3分程度
で回答していきます(35問を2時間)。 家に帰って改めてじっくりと考え直
せば正解できましたが、当日の試験会場では、緊張感と限られた時間の中で、
舞い上がってしまい、しっかりと間違えた悲しい思い出のある問題です。

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

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