富太郎の『ちょこプレ2』2024.12.8

富太郎の『ちょこプレ2』2024.12.8

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「買主の損害賠償請求・解除権の行使」

 インターネットでの物品の購入が盛んになりつつありますが、「届いた商品
が不良品であった。」という話も時々聞かれます。

 購入時の注意書きに、『取り換え、返品には、応じられません。』と書かれ
ていることが多いですが、いわゆる『不良品』でも応じてもらえないのか?

上記『特約』があっても『取り換え、返品』に応じてもらおうとしたら、
何を根拠にすればよいか?

 まず、民法562条 [買主の追完請求権] で、
「売主は買主に対し、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合する物を
引き渡す義務を負う。」 と定められています。
 契約内容に適合しないものであるときは、売買契約上の義務違反(=債務不
履行)となります。
 そして、引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対
し、履行の『追完』を請求できます
 目的物の修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しのうちから選択して請求
ることができるのです。

 また、民法563条 [買主の代金減額請求権] により、
 「引き渡された目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、相当
期間を定めて『履行の追完の催告』をし、その期間内に『追完』がされない
きは、『代金減額請求』をすることができます。」

 さらには、民法564条 [買主の損害賠償請求・解除権の行使] で、
 「目的物に契約不適合がある場合、買主は、売主に対し、債務不履行による
『損害賠償請求』又は『契約の解除』をすることができます。」
 損害賠償を請求するには、「売主の帰責事由」が必要ですが、解約には、
「売主の帰責事由」は必要ありません。

 なお、民法566条 [目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間制限] 
で、 「売買目的物の種類・品質について契約不適合があった場合、買主は、
不適合の事実を知った時から1年以内に、売主に対して通知する義務を負いま
す。 通知義務を怠った買主は、契約不適合を理由とする権利を行使できなく
なります。 ただし、売買目的物の引渡し時に売主が契約不適合について悪意
・重過失があったとき(証明はなかなか難しいですが)は、1年以内に通知を
しなくても契約不適合を理由とする権利を行使できます。」

 (注 : 民法166条 [債権等の消滅時効] により、
 『債権(数量の不適合も含む)は、債権者(買主)が「権利を行使できることを
 知った時」から5年間、「権利を行使できるとき」から10年間行使しない
 ときは、『時効』によって消滅します。』)

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

★リーガルリテラシーとは、
「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
 です。 






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