富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「代表取締役等の住所非表示措置」
10月1日から、商業登記規則(31条の2)が改正され、株式会社の代表取締
役等、「住所が登記」となる自然人が、DVやストーカー等の被害、過度な
営業行為等に逢っているような場合に、『住所非表示措置』の申し出をすれば
登記記録上の住所を非表示にしてもらうことができるようになりました。
一定の要件の下で、株式会社の代表取締役等の住所の行政区画以外の部分に
つき、登記事項証明書等において非表示にしてもらえます。
(例) 役員に関する事項 東京都〇〇区 【以下を非表示】
代表取締役 〇〇 〇〇
その要件は、
要件1 登記の申請と同時に申し出ること (申し出が必要)
代表取締役等の住所が、登記すべき事項に含まれる登記(設立の登記、
代表取締役等の就任・重任の登記、会社の本店、住所移転の登記等)
の申請と同時にする場合に限り申し出ることができます。
なお、住所非表示措置を希望しない旨の申し出は、いつでも可能
です。
要件2 必要書類を添付すること
① 株式会社の実在性を称する書面
② 代表取締役等の住所等を称する書面
③ 株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
(住所が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを
証する書面)
また、住所を登記する趣旨(会社の代表者を特定する、訴訟における管轄の
決定、訴訟における訴状の送達先 等)を踏まえ、必要時には住所を表示させ
ることが、可能だそうです。
・ 官公署等から請求があった場合は、住所の情報が提供されます。
・ 利害関係人は、住所の記載された書面を閲覧できます。
なお、法務省からは、以下の注意喚起がなされています。
・ 代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等に
よって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機
関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって
必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じる
ことが想定されます。 代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、こ
のような影響があり得ることについて、慎重かつ十分なご検討をお願いいた
します。
とは言え、このような状況であるならば、一刻も早く「非表示」にすること
を検討されるべきではないかと、思われます。
今回は、以上です。
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★リーガルリテラシーとは、
「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
です。