富太郎の『ちょこプレ2』2024.11.10

富太郎の『ちょこプレ2』2024.11.10

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「共同親権を認める法改正」

 父母の離婚が、子の養育に対して深刻な影響を及ぼしていると言われます。
従来は、離婚後は父または母のどちらかが単独で親権者になることとされて
おり、離婚後に共同親権とすることは認められていませんでした。

 それが、令和6年5月17日に成立した「民法等の一部を改正する法律」の
成立により、離婚後に共同親権を選択できるようになりました。

 具体的には、協議上の離婚の場合には、その協議で、その双方または一方を
親権者と定めることとし(改正民法819条1項)、裁判上の離婚の場合には、
裁判所が父母の双方または一方を親権者と定めることとする(改正民法819条
2項)ことにより、離婚後も父母が共同で親権を行使できるようにしました。

婚姻中は共同親権ですが、離婚後においては単独親権か共同親権かを選択
できるようになったわけです。(共同親権が強制されるわけではありません。)

 ただし、父母双方を親権者とすることで子の利益を害する場合には、単独
親権としなければならないとされています。(改正民法819条7項)
 例えば、一方の親から子への虐待の恐れがあるようなケースには、子の利益
を守るために、共同親権の選択に制限を設けたわけです。

 また、同時に子の権利を確保するため、親の責務等の規定が新設され、その
内容が明確化されました。
 改正民法817条の12 【親の責務等】
 父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するととも
に、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、
かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなけれ
ばならない。
2 父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の
履行に関し、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければなら
ない。 

 なお、この改正は、公布の日(令和6年5月24日)から起算して2年を超えな
範囲内において政令で定める日に施行されることとなっています。

 昨今、子供絡みの悲しい事件が多すぎる気がします。 今回の民法改正で
悲しい思いをする子供が一人でも多く減ることを希望してやみません。

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

★リーガルリテラシーとは、
「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
 です。 




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