富太郎の『ちょこプレ2』2024.10.20

富太郎の『ちょこプレ2』2024.10.20

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「最高裁判所裁判官国民審査」

 衆議院選挙の投票用紙が、送られてきました。 その封筒には「最高裁判所
裁判官国民審査」とも併記されていました。

 「最高裁判所裁判官国民審査」とは、何ぞや。
憲法79条
2項 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総
  選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議
  総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。  (注)
3項 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、
  その裁判官は、罷免される。

(注)最高裁判所裁判官には、任期は定められていません。ただし、定年は
  あり、年齢が70年に達した時は退官します。(79条5項)

 では、この制度は「何のために」あるのか(制度の趣旨)。
 『裁判官の任命を国民のコントロール下に置くため。』 つまり、公務員の
 選定・罷免に関する国民固有の権利(憲法15条1項)の具体的な現れ、
 だと言われています。

 最高裁判所の裁判官は、長たる裁判官(最高裁判所長官)と、14人の裁判
官で構成されており、長官の任命は天皇が、長官以外の最高裁判所の裁判官の
任命は、内閣がそれぞれ行います。
 天皇の国事行為は、内閣の「内閣の助言と承認を必要とする(憲法3条)」
ので、国民を代表する国会多数派を背景にした内閣により任命される。つまり
選任も、間接的に国民のコントロール下に置かれていることになります。

 日本国憲法は、「間接民主制」が原則ですが、例外として『直接民主制』を
採用しているものが3つあります。
① 憲法改正の国民投票 (憲法96条)
② 地方特別法の国民投票 (憲法95条)
③ 最高裁判所裁判官の国民審査

 新聞等で、対象裁判官の方の考え方、姿勢等が紹介されています。
 数少ない「直接民主制」なので、心して「×」を付けるべきかどうか、
判断したいものです。
 ちなみに、初めて国民審査が行われた1949年以降、罷免された最高裁判所
裁判官はいないそうです。

 なお、2022年(令和4年)に「最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に
最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査に係る審査権の行使を全く認め
ていないことは、憲法15条1項、79条2項、3項に違反する。」との違憲
判決(最判令4.5.25)が出て、国民審査法が改正されたことにより、今回から
在外在住日本人の投票が可能となりました。
今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

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「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
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