富太郎の『ちょこプレ2』2024.10.27

富太郎の『ちょこプレ2』2024.10.27

記事
コラム
富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。

今回のお題「所有者不明土地管理命令」

不動産の所有者が、調査を尽くしても知ることができなかったり、又はその
所在を知ることができない場合、当該不動産の管理や処分が困難になります。
公共工事の用地取得や空き家の管理など、所有者の所在が不明なケースで
は、従来はその属性等に応じて「不在者財産管理人」や「相続財産管理人」な
どの『財産管理制度』が活用されてきました。

 しかし従来の『財産管理制度』は、対象者の『財産全般』を管理する仕組み
となっていることから、非効率になりがちで、利用者の負担が大きいでした。

 また、所有者をまったく特定できない不動産については、既存の『財産管理
制度』を利用することができないという問題点がありました。

 そこで、令和3年の民法改正により「特定の土地又は建物のみ」に特化して
管理を行う『所有者不明土地管理制度(民法264条の2~264の7)』及び『所有
者不明建物管理制度(264条の8)』が創設され、土地・建物の効率的かつ適切
な管理を実現し、所有者が特定できないケースにも対応が可能になりました。

 「所在者不明土地」を例に、ポイントをあげます。
(1) 裁判所の管理命令 (要件)
 ① 利害関係人の請求があること
 ② 所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地
  (建物)であること
 ③ 管理の必要が認められること
 ④ 裁判所が所定の事項を公告し、公告から一定の期間内に当該土地(建物)
  の所有者から異議の届出がないこと
 なお、裁判所の管理命令の効力は、対象の土地にある動産(土地所有者の所
 有するもの)にも及びます。

(2) 管理不全土地(建物)管理人
 ① 裁判所は、「所在不明土地(建物)管理命令」において、『所有者不明土
  地(建物)管理人』を選任します。
 ② 管理人に土地(建物)その他の物の「管理処分権」が専属します。
  = 所有者は、「管理処分権」を失います。
 ③ 管理人は、「保存行為」及び「性質を変えない範囲内における利用改良
  行為」の範囲を超える行為 [例:売却等の土地(建物)の処分] を行うには、
裁判所の許可を得ることが必要です。
 ④ 管財人には『善良なる管理者(善管)注意義務』があります。

 富太郎の家の近所に、立地は良いのに、20年以上にわたって空き家だった
ビルがりましたが、ここ2年ほどで新しいビルに建て替わりました。
 この法律ができたことによるものかは判らないものの、可能性はかなり高い
と考えています。

 次回は「所有者は判明しているが、不動産が適切に管理されていないケース
について、説明させていただく予定です。

今回は、以上です。 
過去のブログも、ぜひご覧ください。   富太郎

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