富太郎が気の向くままに、再び「ちょこっとプレゼン」させていただきます。
誰かのお役に立てば、幸いです。
今回のお題「所有者不明土地管理命令」
不動産の所有者が、調査を尽くしても知ることができなかったり、又はその
所在を知ることができない場合、当該不動産の管理や処分が困難になります。
公共工事の用地取得や空き家の管理など、所有者の所在が不明なケースで
は、従来はその属性等に応じて「不在者財産管理人」や「相続財産管理人」な
どの『財産管理制度』が活用されてきました。
しかし従来の『財産管理制度』は、対象者の『財産全般』を管理する仕組み
となっていることから、非効率になりがちで、利用者の負担が大きいでした。
また、所有者をまったく特定できない不動産については、既存の『財産管理
制度』を利用することができないという問題点がありました。
そこで、令和3年の民法改正により「特定の土地又は建物のみ」に特化して
管理を行う『所有者不明土地管理制度(民法264条の2~264の7)』及び『所有
者不明建物管理制度(264条の8)』が創設され、土地・建物の効率的かつ適切
な管理を実現し、所有者が特定できないケースにも対応が可能になりました。
「所在者不明土地」を例に、ポイントをあげます。
(1) 裁判所の管理命令 (要件)
① 利害関係人の請求があること
② 所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地
(建物)であること
③ 管理の必要が認められること
④ 裁判所が所定の事項を公告し、公告から一定の期間内に当該土地(建物)
の所有者から異議の届出がないこと
なお、裁判所の管理命令の効力は、対象の土地にある動産(土地所有者の所
有するもの)にも及びます。
(2) 管理不全土地(建物)管理人
① 裁判所は、「所在不明土地(建物)管理命令」において、『所有者不明土
地(建物)管理人』を選任します。
② 管理人に土地(建物)その他の物の「管理処分権」が専属します。
= 所有者は、「管理処分権」を失います。
③ 管理人は、「保存行為」及び「性質を変えない範囲内における利用改良
行為」の範囲を超える行為 [例:売却等の土地(建物)の処分] を行うには、
裁判所の許可を得ることが必要です。
④ 管財人には『善良なる管理者(善管)注意義務』があります。
富太郎の家の近所に、立地は良いのに、20年以上にわたって空き家だった
ビルがりましたが、ここ2年ほどで新しいビルに建て替わりました。
この法律ができたことによるものかは判らないものの、可能性はかなり高い
と考えています。
次回は「所有者は判明しているが、不動産が適切に管理されていないケース
について、説明させていただく予定です。
今回は、以上です。
過去のブログも、ぜひご覧ください。 富太郎
★リーガルリテラシーとは、
「自身の身や権利を守るための、最低限の法知識」
です。