『富太郎の岡目八目』 2022.9.11

『富太郎の岡目八目』 2022.9.11

記事
コラム
僭越ながら、富太郎(中小企業診断士・社会保険労務士)が、
「小規模企業」や「創業」に関して見聞きした事柄に対する
『気づき』を(勝手に)つぶやかせていただきます。

 ときどき、「破産」を経験された方が、再起後の新事業で、
資金調達で『借入』を検討されているとの記事を拝見します。

 「破産」は、国の認めた救済措置であり、再チャレンジは、国の施策にも
適うものではありますが、「借入中心」の事業計画には、疑問が残ります。

 「破産」の効果の一つが、「債務の支払義務を免れる」。イコール、
債権者は、権利行使が制限される」。つまり、返済請求ができません。
 (金融機関の債権そのものが、消えてなくなるわけではありません。)

また、「破産」をすると、個人の信用情報に「破産」と登録されます。
一定期間が過ぎると、この情報は抹消されるようですが、これをもって
取引した個別の金融機関から、その情報が消えるわけではありません。

金融機関の決算書(バランスシート)上では、債務者が「破産」をすると、
① 引当金(損金)を経費計上する。 『償却』処理
  ⇒ この段階では、資産としてバランスシート上まだ残っている。
② 貸付金と引当金を相殺して、バランスシート上から落とす。 『除却』
  ⇒ ここから一定期間(金融機関によって異なる)、取引情報として残る。
③ 一定期間の経過によって、取引情報そのものが消える。

なお、最近は「定量面」よりも、経験や資質等の「定性面」を重視する傾向
があるので、経歴等を聞かれる中で、それとなく確認を受けるでしょう。

融資の可否は、いわゆる『総合判断』なので、なにか一点だけをもって
結論が出ることは少ないとは思いますが、少なくともプラスの材料には、
ならないのではないでしょうか。

ましてや、使いみちが「欠損の補填資金」ということですと・・・。

事業計画を練る段階で、「借入」以外で資金調達の可能性がないかを、
まず検討されることをお勧めします。

以上は、あくまでも個人的な意見ということで。   富太郎でした。
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