決算書の見方(元銀行マンの視点)について(税務申告書1)

決算書の見方(元銀行マンの視点)について(税務申告書1)

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コラム
☆チェックポイント
・当期純利益(多い方がよい)と課税所得(少ない方がよい)を比較し、どの程度差があるか
 粉飾決算となっていないか
・法人税、住民税は損金にできない
 損金に算入することができるのは、法人事業税及び地方法人特別税のみ

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