決算書の勘定科目の見方(元銀行マンの視点)について(法人税等)

決算書の勘定科目の見方(元銀行マンの視点)について(法人税等)

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コラム
☆チェックポイント
・課税所得=当期純利益(税引後)
+費用または損失で税法上損金とならないもの
+収益でないもので税法上益金となるもの
-収益で税法上益金とならないもの
-費用でないもので税法上損金となるもの
※法人税申告書別表4「所得の金額の計算に関する明細書」で調整

・法人税等は、当期純利益に税法上の特別な調整を加え算出された課税所得に対する法人税、住民税、事業税、地方法人特別税の額

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