「料金はお問い合わせください」をやめる書き方

「料金はお問い合わせください」をやめる書き方

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ビジネス・マーケティング
ホームページの料金のところに、「料金はお問い合わせください」とだけ書いていませんか。
仕事の内容によって金額が変わる業種では、そう書きたくなる気持ちはよく分かります。でも、お客様の側から見ると、「高そう」「問い合わせたら断りにくそう」と感じて、問い合わせる前に離れてしまう理由にもなりえます。

この記事では、金額を決めきれない仕事でも書ける「料金の見せ方」を5つと、価格を載せるときに知っておきたい決まりを紹介します。

この記事でわかること
・「お問い合わせください」だけだと、お客様がどう感じるか
・金額が決まらない仕事でも書ける、5つの書き方
・価格を載せるときの決まり(税込の総額表示など)

「お問い合わせください」だけだと、お客様はどう感じるか

お客様が料金のページで知りたいのは、ぴったりの金額ではありません。「自分の予算で頼めそうか」「ほかの会社と比べて高すぎないか」という目安です。

目安がまったく分からないと、比べる候補から外されてしまうことがあります。また、「問い合わせたら営業の電話が来るのでは」「金額を聞いたあとで断りにくいのでは」という不安も、問い合わせのハードルを上げます。

消費者庁の「通信販売広告Q&A」でも、価格を示せない場合について、最高と最低の価格を示すなどして、支払う金額の目安を表示することが望ましい、という考え方が示されています(ネットで申し込みを受ける通信販売の広告についての説明です)。ぴったりの金額でなくても、目安を示すことに意味があります。

書き方① 目安の「幅」を書く

いちばん手軽なのは、「〇〇円〜」や「〇〇円〜〇〇円」のように、目安の幅を書くことです。
・「ホームページ制作:30万円〜80万円(ページ数と機能によって変わります)」
・「多くのご依頼は、〇〇円〜〇〇円の範囲です」

ただし、いちばん安い金額だけを大きく見せて、実際にはほとんどの場合それよりずっと高くなる、という見せ方は避けてください。消費者庁の価格表示のガイドラインでは、実際より安いと誤解させる表示や、別にかかる費用を書かない表示は、景品表示法で問題になるおそれがあるとされています。目安は、実際の取引に近い幅で示すのが安全です。

書き方② 料金が「何で変わるか」を書く

料金が決まる要素を書くと、お客様は自分の場合を想像できます。
・外壁塗装なら:建物の大きさ、足場が必要か、塗料の種類
・ホームページ制作なら:ページ数、文章や写真を誰が用意するか、予約や決済などの機能
・税理士なら:売上の規模、取引の件数、記帳を任せるかどうか

「この条件なら高くなる、この条件なら抑えられる」が分かるだけで、問い合わせる前の不安はかなり減ります。

書き方③ 事例ごとの「総額」を見せる

実際の事例を、総額で見せる方法です。
・「築25年・2階建て(延床約30坪)の外壁と屋根の塗装:総額〇〇万円(税込)/工期〇日」

お客様の了解を得たうえで、実際の事例を2〜3件載せると説得力が増します。なお、一般の消費者向けの場合、ホームページに載せる見積もりの例も、税込の総額表示の対象になります(財務省「総額表示に関する主な質問」より)。

書き方④ 含まれるもの・含まれないもの・追加料金の条件を書く

料金と同じくらい大事なのが、「何が含まれているか」です。
・基本料金に含まれるもの(例:打ち合わせ2回、修正2回まで)
・別料金になるもの(例:写真撮影、文章の作成)
・追加料金がかかる条件(例:修正が3回目以降、急ぎの対応)

あとから「それは別料金です」と言われることほど、お客様が嫌がることはありません。先に書いておくことが、信頼につながります。

書き方⑤「見積もりまでの流れ」を書く

最後に、問い合わせてから見積もりが出るまでの流れを書きます。
・問い合わせ → 内容の確認 → 現地の確認や打ち合わせ → 見積もり → ご依頼
・見積もりは無料か、何日くらいで出るか
・見積もりのあとで断っても大丈夫か

流れが分かると、「問い合わせたらすぐ契約させられるのでは」という不安が消えます。書くのは、実際にできることだけにしてください。

よくある心配:「価格を出すと、安い会社と比べられるだけでは?」

料金を載せると、価格だけで比べられてしまうのでは、という心配もよく聞きます。

でも、目安を出していないと、そもそも比べる候補にすら入れてもらえないことがあります。比べられること自体は避けられません。大事なのは、金額と一緒に「その金額で何が手に入るのか」を伝えることです。含まれる作業、品質へのこだわり、アフターフォロー、事例。こうした中身がそろっていれば、「少し高くても、ここに頼みたい」と思ってもらえる余地が生まれます。

価格を隠すより、価格の理由を見せる。そのほうが、合わないお客様からの問い合わせも減り、話の早い相談が増えていきます。

価格を載せるときに知っておきたい決まり

料金を載せるなら、次の決まりも押さえておきましょう。
・消費者に向けて、商品やサービスの価格をあらかじめ示すときは、税込の総額で表示する必要があります(消費税法63条。国税庁のタックスアンサー「総額表示の義務付け」より)。義務自体は2004年からあり、2021年4月に税抜表示の特例が終わりました。ホームページやSNSも対象です。
・認められる表示の例:「11,000円」「11,000円(税込)」「11,000円(税抜価格10,000円)」「10,000円(税込価格11,000円)」など。
・事業者どうしの取引だけの価格表示は対象外ですが、一般の消費者にも向けて広告する場合は対象になります(財務省「総額表示に関する主な質問」より)。
・ネットで申し込みを受けて販売する(通信販売の)場合は、特定商取引法で、広告に価格や送料などを書く必要があります。請求があれば遅滞なく提供することを表示するなどの条件で、一部を省略できる仕組みもあります(消費者庁「特定商取引法ガイド」より)。

個別のケースで迷うときは、専門家に確認してください。

まとめ

「料金はお問い合わせください」をやめるための書き方は、次の5つです。
・1. 目安の幅を書く
・2. 料金が何で変わるかを書く
・3. 事例ごとの総額を見せる
・4. 含まれるもの・含まれないもの・追加料金の条件を書く
・5. 見積もりまでの流れを書く

全部を一度にやる必要はありません。まずは「目安の幅」と「何で変わるか」の2つから始めてみてください。

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