日本・イギリスの発達障害の比較③

日本・イギリスの発達障害の比較③

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コラム
英国は「診断名」よりも「何に困っているか」を重視しようとしている
英国には、2010年に成立したEquality Act(平等法)があります。

障害に該当する状態のある労働者に対して、雇用主は必要かつ合理的な調整を行う義務があります。

注目したいのは、正式な診断の有無だけで支援の必要性を判断しないという考え方です。

Acasは、診断を受けていなくても支援について検討すべきことを明示しています。

さらに2026年10月、英国政府が公表した神経多様性に関する専門家報告書でも、診断名より本人の具体的な困りごとに基づいて支援する「ニーズ主導型」の考え方が提言されました。

つまり、

「あなたは何の障害ですか?」

という問いだけではなく、

「あなたが働きやすくなるために、何を変えればよいですか?」

という問いを大切にしようとしているのです。

この違いは、とても大きいと思います。

日本にも法律はある。しかし、法律だけでは社会は変わらない
もちろん、日本にも制度はあります。

2016年から、障害者雇用促進法に基づき、雇用分野での障害者差別の禁止と合理的配慮の提供が義務化されました。

また、2024年4月からは、改正障害者差別解消法によって、民間事業者がサービスを提供する場面などでも合理的配慮の提供が義務化されています。

したがって、日本には法的な仕組みがない、というわけではありません。

問題は、制度の存在が、必ずしも職場での理解や具体的な行動に結びついていないことです。

法律があっても、本人が支援を求められない。

配慮という言葉は知られていても、何をすればよいのか分からない。

そんな状況が残っているのです。

英国も決して完璧ではありません。

2026年のAcasの調査では、回答した労働者の35%が、発達特性のある従業員を支援するための管理職研修について、勤務先の対応は効果的でないと考えていました。

英国にも偏見や制度運用上の課題があります。

それでも、困難を個人の問題だけにせず、働く環境や組織の仕組みの問題として捉え直そうとする公的な取り組みには、日本が参考にできるものが多くあります。

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株式会社NEXUS

不登校支援「ホッとルーム」

東京都文京区本郷

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