せどり事業の法人成り:古物商許可はどうなる?メリットと注意点
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個人事業のせどりが成長したら法人化?古物商許可の扱いや、法人成りする際のメリット・注意点を解説。
法人成りすると古物商許可は?
個人事業主としてせどり事業が軌道に乗り、節税や信用力向上のために法人化(法人成り)を検討するケースがあります。ここで非常に重要なのは、個人で取得した古物商許可は、設立した法人には引き継げないということです 。
新たに法人として許可申請が必要
法人と個人は法律上別人格とみなされるため、新しく設立した法人として、改めて古物商許可を申請し直さなければなりません。法人の役員全員が欠格事由に該当しないことなどが審査されます。個人の許可証は、法人の許可取得後に返納することになります。
無許可期間に注意
手続きのタイミングによっては、個人の許可を返納してから法人の許可が下りるまでの間に、古物営業ができない「無許可期間」が発生するリスクがあります。事業を継続するためには、法人の許可申請と個人の許可返納のタイミングについて、事前に管轄の警察署とよく相談し、計画的に進めることが重要です。定款の事業目的に「古物営業法に基づく古物の売買」といった文言を入れておくことも検討しましょう 。