フランチャイズ契約のすゝめ~テリトリー権の考え方~

フランチャイズ契約のすゝめ~テリトリー権の考え方~

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コラム
フランチャイズ契約では、加盟金やロイヤリティと併せて「テリトリー権」も確認しておきたいところです。

テリトリー権とは、一定の地域で加盟店の営業上の利益を守るため、本部の直営店や他の加盟店の出店などを制限する取り決めです。ただし、加盟するだけで当然に地域を独占できるわけではなく、保護の有無や範囲は契約や加盟前の合意内容によって異なります。

例えば、「店舗から半径1キロ以内には新たな加盟店を設けない」という条項でも、本部の直営店は対象なのか、距離はどこから測るのか、といった問題が残ります。

そのため、契約書では「地域の範囲」「制限する出店や営業活動」「保護する期間」を具体的に定めることが大切です。ネット販売やデリバリーがある事業では、地域内の注文をどの店舗が担当するのかも整理しておきます。

特に注意したいのが、「近隣出店に配慮する」という表現です。

出店を禁止するのか、加盟店の事前同意が必要なのか、事前に協議するだけなのか。これらは約束の内容が異なります。公正取引委員会のガイドラインでも、配慮すると説明する場合には、その内容を具体的に明らかにすることが重視されています。

一方、本部にも事業を拡大する事情があります。加盟店の投資回収と本部の出店方針を踏まえ、例外を認める条件や地域を見直す手続まで決めておくと、将来の認識違いを減らせます。

なお、テリトリー権は、無関係な競合店の出店を防いだり、売上げを保証したりするものではありません。

「どの地域で、誰の、どの活動を、いつまで制限するのか」。この点を明確にすることが、実際に機能するテリトリー条項につながります。

南本町行政書士事務所では、事業内容や出店方針を踏まえたフランチャイズ契約書の作成・確認を承っております。

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