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法律・税務・士業全般
引越し時における自動車手続き
記事
法律・税務・士業全般
松戸カウンセリング
2020/10/16 10:54
皆さんこんにちは。ご覧頂きありがとうございます。
引越した時の自動車関連の手続きについてです。
色々手続きがあるよ。陸運局の管轄外に住所が変わってナンバープレートを変えないと罰金刑になる恐れがあるよ。
大きく分けると
1 運転免許証の住所変更手続き
・警察署でやるやつだね。
2 自動車保管場所証明書の申請手続き
・いわゆる車庫証明と車に貼るステッカー
3 自動車車検証の住所変更手続き
・住所を管轄する陸運局だね。
4 自動車税納税通知書の送付先変更手続き
・これは住んでいた都道府県HPで確認できるよ。
5 自動車保険の住所変更手続き
・自賠責は盲点だね。
色々あるんですね。多くて大変ですがやらなければならない手続きなので進めましょう。
1 運転免許証の住所変更手続き
なぜする必要があるかって、もし事故を起こした場合にその人の身元が調べられないし、更新手続きのお知らせも届かなるんだね。
先ずは自分が住んでいる住所を管轄する警察署をネットで調べましょう。千葉と流山運転免許センターでもやってます。
それが分かったら、必要書類を揃えましょう。
① 免許証
② 住民票など、マイナンバーカードは予め住所変更してください。
住民票はマイナンバーの記載がない原本です。コピーは不可です。
※警察署によっても違いますが原本が確実です。
③ 申請用紙
警察署の窓口に行って住所変更ですと言えば用紙を貰えます。
大体の警察署は入り口の所に自動車関係の窓口があります。
※警察署によって昼休みがあるので注意してください。事前に調べてからお願いします。
それを窓口に提出すると免許証の裏に新しい住所がスタンプされます。これで終わりです。
備考:千葉県を基準に記述していますのでご注意ください。
2 自動車保管場所証明書の申請手続き
これは車検証の住所変更をするために事前に管轄警察署で取得します。これがないと車検証が取得できません。
原則、申請時と受領時の2度警察署に行かなくてはいけません。
① 申請用紙は県警のHPでダウンロードできます。
・自動車保管場所証明申請書(いわゆる車庫証明)
・保管場所標章交付申請書(ステッカーの申請用紙)
・保管場所の所在図、配置図
・保管場所の使用権原を疎明する書類(自宅以外に駐車場を借りてる人)
・印紙(警察署内の安全協会に売ってます)
② 書類を提出後、自宅等に調査にやってきます。
しっかり駐車場をメジャー計測しますので配置図には正確な寸法を記載しましょう。
3 確認が終わると自動車保管場所証明と保管場所標章(ステッカー)が交付されます。
また警察署に受領に行かなくてはいけません。
#自動車登録#車庫証明
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