2025年10月16日施行の省令改正により、在留資格「経営・管理」の認定申請および在留資格変更申請では、事業計画書について中小企業診断士などの専門家による評価が求められるようになりました。
私は中小企業診断士として、提出される事業計画書を第三者の立場で評価し、評価の所見をまとめた書面を作成します。
■提供する内容
・事業計画書の内容精査
・第三者評価の所見書面の作成
■評価の主な観点
・事業の内容と実行体制(誰が何を担うか)が具体的に書かれているか
・売上・費用・資金の計画に根拠があり、数字のつじつまが合っているか
・計画どおりに実行できる見通しがあるか
■納期の目安
資料一式を確認後、最短2〜3営業日でお渡しします。
お急ぎの場合も追加の料金はかかりません。提出期限がある場合は購入前にお知らせください。
■業務範囲の線引き(重要)
私が行うのは事業計画書の評価と所見書面の作成のみです。
以下は行政書士・弁護士の領域となるため、一切お引き受けできません。
・在留資格の申請・更新の手続き代行、申請取次
・入管へ提出する申請書類の作成・提出
・法令解釈を伴うご相談
・入管へ提出する事業計画書そのものの新規作成(私が作成した計画を私が評価することはできません。評価は、私が作成に関与していない計画書を対象とします)
行政書士の先生方からの、評価部分のみのご依頼も歓迎いたします。
■免責事項
本サービスは事業計画書に対する専門家としての評価を提供するものであり、在留資格の許可を保証するものではありません。申請の最終的な審査・判断は出入国在留管理庁が行います。
■有料オプション
・レビュー1回
評価書面の作成前に計画書を通読し、根拠不足・記載の抜け・数値の不整合を指摘します。修正版の受領後に評価書面を作成します。納期は1週間程度長くなります。
・更新で債務超過の場合(改善の見通しについての評価書面)
更新で直近期末が債務超過の場合は、入管のガイドラインにより、通常の評価とは別のこの書面が求められます。こちらを作成します。
※文章や数値を私が書くことはありません。修正は申請者側でお願いします。
・必ず購入前にメッセージでご連絡ください。 内容を確認し、お引き受け可能か判断したうえでご購入いただく形をとっています。
・申請区分(認定・変更・更新)と、担当の行政書士が決まっているかをお知らせください。申請区分によって評価が必須か任意かが変わります。
・評価には以下の資料が必要です。お手元の状況をお知らせください。
事業計画書(任意様式で結構です)
履歴事項全部証明書
直近3期分の決算書(既存法人の場合)
更新で直近期末が債務超過の場合は、今期の試算表もお願いします。
・公庫提出用の創業計画書(1枚もの)のみの場合、ビザ評価には内容が不足するため、全社的な計画書への作り込みが別途必要になることがあります。
・お引き受けできない案件(私が計画書作成に関与している場合など)もありますので、適合性を事前に確認させてください。