FDAが求める食品安全計画書の作成をサポートします

食品安全計画書の提出を求められている事業者様をサポートします

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米国向けに食品を販売する場合、EC販売であっても FSMA(米国・食品安全強化法) の規制対象となり、以下の三点が必要になります。 【1. 食品安全計画(Food Safety Plan:21 CFR 117.126~)】 緑茶の製造または包装工程に対し、ハザード分析・予防管理・サプライチェーンプログラムを含む計画書の整備が必要です。 計画書の作成自体は可能ですが、事業者側での維持管理や更新が伴うため、理解と運用体制の構築が重要になります。 【2. PCQI(Preventive Controls Qualified Individual)資格の必要性】 食品安全計画の作成・検証・再評価は PCQIが「実施または監督」することが法要件(21 CFR 117.180(c))です。 Amazon輸入者や米国取引先からPCQI証明を求められる事例も多いため、可能であれば受講および資格取得が必要となります。 【3. FDA施設登録(Facility Registration:21 CFR 1.225–1.241)】 米国に食品を輸出する場合、 ・日本側の工場(製造・加工・包装・貯蔵)が FDA施設登録 の対象 ・登録は2年ごとの「偶数年12月更新(Renewal)」が必須 ・登録番号は一般非公開だが、取引先から提示を求められることが多い という運用になっています。 このうち、1の食品安全計画の作成を数回、情報をやりとりしながら、 作成させて頂きます。

購入にあたってのお願い

主な取扱い製品や、HACCPプランに関する情報は必要となります。 担当者や責任者といった固有名詞部分は、お客様にて記入頂きます。
50,000 (税抜)