米国向けに食品を販売する場合、EC販売であっても FSMA(米国・食品安全強化法) の規制対象となり、以下の三点が必要になります。
【1. 食品安全計画(Food Safety Plan:21 CFR 117.126~)】
緑茶の製造または包装工程に対し、ハザード分析・予防管理・サプライチェーンプログラムを含む計画書の整備が必要です。
計画書の作成自体は可能ですが、事業者側での維持管理や更新が伴うため、理解と運用体制の構築が重要になります。
【2. PCQI(Preventive Controls Qualified Individual)資格の必要性】
食品安全計画の作成・検証・再評価は PCQIが「実施または監督」することが法要件(21 CFR 117.180(c))です。
Amazon輸入者や米国取引先からPCQI証明を求められる事例も多いため、可能であれば受講および資格取得が必要となります。
【3. FDA施設登録(Facility Registration:21 CFR 1.225–1.241)】
米国に食品を輸出する場合、
・日本側の工場(製造・加工・包装・貯蔵)が FDA施設登録 の対象
・登録は2年ごとの「偶数年12月更新(Renewal)」が必須
・登録番号は一般非公開だが、取引先から提示を求められることが多い
という運用になっています。
このうち、1の食品安全計画の作成を数回、情報をやりとりしながら、
作成させて頂きます。
主な取扱い製品や、HACCPプランに関する情報は必要となります。
担当者や責任者といった固有名詞部分は、お客様にて記入頂きます。