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不動産業・各種届出のご相談承ります

知事免許の開業届、協会への申請、各種届出作成ご相談ください

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ビデオチャット打ち合わせ可能
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1時間以内(実績)
8ヶ月前
初めての作業で不安いっぱいでサポート依頼させていただきました。おかげさまで終了のめどがつきました。 最後まで寄り添ってくださり感謝の気持ちでいっぱいです。

サービス内容

▶当事務所では ・不動産業をはじめたい方 ・5年に一度の不動産免許の更新をしたい ・事務所が移転した ・事務所を閉鎖したい ・代表や取引士の変更があった などなど・・宅建業免許申請手続きをお手伝いいたします。 ✓行政書士に頼むのは費用もかかるから自分で申請したい ✓進めてはみたけど、途中で分からなくなってしまった! そんな風に悩んでる方、実はとても多いのです そんな時こそ、経験豊富な当事務所へご相談ください!! ・東京都、埼玉県、神奈川県での申請実績がございます。 ▶サービスの内容 ✔︎不動産免許の変更届出 ✔︎新規不動産免許申請の為の書類 ✔︎不動産免許更新届出 ✔︎不動産免許閉鎖届出 ✔︎代表変更・事務所の移転など各種変更届出 ✔︎不動産協会への届出 などなど、、、各種届出を完成させるお手伝いをいたします 不明点や疑問点などご相談ください ▶基本料金 ・代表変更・取引士変更・事務所移転等変更届け出 5000円 ・新規開業届け出 15000円 ・業者免許5年ごとの更新届け出 9000円  ※更新の際に取引士の増減も一緒に行う場合 +3000円 ・免許閉鎖届け出(不動産協会への届け出含む) 12000円 ▶注意事項 書類作成の代行は禁止されているため出来ませんが、完成させるまで親身に寄り添います 〇代表取締役の常駐(勤めていた会社で主任者登録をしている場合) 代表取締役は常駐が要件になりますので、「取引主任者資格登録簿」に勤務先が登録されている場合には、政令で定める使用人をおかなければ免許申請を受け付けてもらえません。 〇免許を受けるための要件(法人が免許申請をする場合) 法人の事業目的に宅建業を営む旨の記載があること 役員が宅建業法違反をして罰金に処せられたなど、法令に定める欠格事由に該当しないこと 客観的に独立性を保った事務所があること 代表取締役若しくは代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人の常駐 専任の宅地建物取引主任者 一つの事務所に従事する者(代表者も含みます)5名につき1名以上の宅地建物取引主任者が必要です。 宅地建物取引主任者は、「常勤性」と「専従性」が要求されますので、他の法人の役員を兼ねたり、他の職業に従事したりすることはできません。

購入にあたってのお願い

必ず事前にご相談ください
5,000