STEP1 必要書類の収集
STEP2 法定相続情報一覧図の作成
STEP3 申出書の記入,登記所へ申出
利用することができる方(申出人となることができる方)は,被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど,戸除籍謄抄本を提出することができない場合は,利用することができません。一覧図の写しが追加で必要となった場合は,再交付を受けることが可能です。法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写しは,被相続人の死亡に起因する相続手続及び年金等手続にのみご利用いただけます。
・法定相続情報証明制度は,戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため,相続放棄や遺産分割協議の結果によって,実際には相続人とならない方(相続分を有しない方)がいる場合も,法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されます。