こちらでは一般の事業協同組合の設立認証サポート業務を行います。
一般の事業協同組合というのは、外国人技能実習生受入事業を想定していないケースでの事業協同組合となります。
最終的には、定款や事業計画などを作成して、これらを各都道府県へ提出して、認証をうけるところまでが業務範囲となります。
各都道府県から認証をうけると、これにて法務局での設立登記が出来ることとなります。(設立登記の業務は、当該サービスの業務範囲には含みません。設立登記は、ご自身達で行なうか、または司法書士へ依頼してきださいませ。)
なお、各都道府県で提出するまでの間は、各都道府県に存在しています中小企業団体中央会との打ち合わせをしながら進めることとなります。
また、各都道府県へ提出する直前には、各都道府県の係官との面談がございます。
事業協同組合は、一般で呼ばれる会社である株式会社が合同会社などとはことなり、最低4つの事業主(その4つは、会社でもOKですし、個人事業者でもOK。また、その混合でもOK。)が集まる必要があります。
例として「電気工事業事業協同組合」などがあげられます。
定款の目的としては、共同購買事業や共同販売事業や共同研究事業などがございます。
つまるところ、組合員の共同の利益のために~、というのが命題となります。
ですので、この命題に合致するための最低4つ以上の事業者でつくる必要があります。
よって、この共通の利益のために~、という命題を追求しうる4事業者(最低)を集めていただく必要がございます。
(4つがともに会社の場合は、4者の定款をご用意くださいませ。⇒定款の目的をみて、共通項が全く見受けられないケースですと、ほぼ困難とご判断くださいませ。)