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先端設備等導入計画【認定支援機関確認書】発行します

先端設備等導入計画に必要な【認定支援機関確認書】発行します!

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お届け日数
7日(予定)

サービス内容

先端設備等導入計画に必要な【認定支援機関の確認書】を発行します! ※先端設備導入計画には【認定支援機関の確認書】が必要です。 ついに始まった『固定資産税ゼロ法』!! 「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法(2020年度までの「生産性革命・集中投資期間」において、中小企業の生産性革命の実現のため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。 )において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。 この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。 【ポイント1】 「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に所在している中小企業者が対象「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に所在している中小企業者を対象とし、国・市町村が一体となって、中小企業の生産性の向上を強力に後押し。 【ポイント2】 事前確認を受けた計画が対象 認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に予め計 画の確認を受けて市町村に申請する必要があります。 【ポイント3】 認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます ○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。 ○金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。 ○予算支援・・・一部の補助事業において優先採択を行います。 ★税制措置を受けたい場合 金融支援を受けたい場合 ・適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認して下さい。 ・税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経営革新等支援機関の確認書等が必要です。 ★金融支援を受けたい場合 ・適用対象者の要件や手続き等を確認して下さい。 ・金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関にご相談頂く必要があります。 ・また、経営革新等支援機関の確認書等が必要です。 中小企業・個人事業主向けの施策活用に強みを持っております。顧問税理士さんには教えて貰えない最新情報を皆様のお手元にお届けしております。

購入にあたってのお願い

先端設備等導入計画に必要な【認定支援機関の確認書】の発行サービスとなります。 ※計画の策定サービスではございません(計画策定につきましては、別に出品してあります計画策定サービスをご参照ください)。
3,000 (税抜)