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仮登記をするとき

不動産は高額なので、普通売買代金は分割して支払われます。この分割して支払う最初のお金のことを中間金や内金といいます。 買主がこの中間金を支払った場合も、登記が売主から移転していなければ、決して安心することができません。 売買代金が全額支払われると正式に登記(本登記)ができますが、中間金を支払った状態でも、登記はできます。これを仮登記といいます。その不動産の所有権が将来移転することを示すために行います。ただし、仮登記に第3者に対する対抗力はありません。 仮登記を行っていたら、所有権を主張できる本登記を行えるということです。 要件がそろって本登記をする場合に、仮登記をした順位が本登記の順位になります。順位保全効力を有するということです。
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