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内容証明郵便が効果を発揮するときとは?②

こんにちは、ベル行政書士事務所です。前回は、催告書として内容証明を使う場合、前提となる契約書があれば効果が大きくなると説明させてもらいました。今回も他にどのような場面であれば、効果を発揮するのかを別の角度で見ていきたいと思います。それは、法律上「形成権」という効果を生じる場合です。ケイセイケン・・・何ですか・・・ソレは?聞き慣れない言葉ですよね❓一言でいうと「当事者の一方の意思表示によって法律上の効果が発生することです!」うーん・・・💧分かりにくいので、次に3つの具体例を挙げます。1.クーリングオフによる解除通知2.借入債務の消滅時効の援用通知3.退職届としての通知などがイメージしてもらい易いかと思います。1.の訪問販売などでは、解除の旨を記載した契約書面を交付された後、8日以内であれば、契約解除の通知書を内容証明で送れば解除することができます。これは、比較的有名なルールなのでご存じの方も多いかと思います。2.は消費者金融でお金を借り入れてから一定期間が経過すれば、消滅時効の援用通知を内容証明で送付すれば借入金の返済義務がなくなります(※金融機関側から司法手続きを取られていない等の法定の要件を満たしている必要があります)。3.の退職届も内容証明郵便で送付することで、退職手続が完了します(※正確には、送付してから14日間の経過後に退職の意思表示が反映されます)。つまり、一定の要件さえ満たしていれば、内容証明郵便で意思表示を通知することで、強制的に法律上の効果を発生させることが可能な場合なんです。逆に言ってしまうと、相手の同意は何もいらないということになります。主に”法律上の解除権
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【中央債権回収】督促状・訪問予告通知が届いたら?消滅時効の援用で支払義務がなくなる可能性|行政書士が手続きと注意点を徹底解説

中央債権回収株式会社とは?突然届く書類の正体 ある日突然、聞き覚えのない「中央債権回収株式会社」という会社から督促状や訪問予告通知が届き、驚かれた方も多いのではないでしょうか。 中央債権回収株式会社は、法務大臣の許可を受けて設立された正規の債権回収会社(サービサー)です。金融機関やクレジットカード会社などが保有する債権(借金を請求する権利)を譲り受け、代わりに回収を行う業務を行っています。 直接お金を借りた覚えがなくても、過去にクレジットカードの支払いやローンの返済を滞納したことがある場合、その債権が中央債権回収に譲渡されている可能性があります。特に、三菱UFJニコス(旧日本信販)、トヨタファイナンス、JALカードなどの債権を譲り受けて請求するケースが多く見られます。 詐欺や架空請求の可能性も確認しましょう 中央債権回収を名乗る詐欺・架空請求の事例も報告されています。届いた書類に記載された会社名・住所・電話番号が公式情報と一致するか、法務省のホームページで許可業者一覧を確認することをおすすめします。ただし、確認のつもりで記載された連絡先に安易に電話をかけることは避けてください。 届く書類の種類と内容を確認する 中央債権回収株式会社から届く書類にはいくつかの種類があります。書類のタイトルによって、請求の段階や緊急度が異なります。 ・債権譲渡通知書:元の債権者から中央債権回収へ債権が譲渡されたことを通知する書類。初期段階で届くことが多い。 ・ご案内:残債務の一括返済を求める書類。請求金額や支払期限が記載されている。 ・督促状:返済を強く催促する書類。放置すると段階が進む可能性がある
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消滅時効とはなにか・・・

まず簡単に言うと、今まで抱えていた負担がなくなる制度です。負担といっても様々な種類の負担が日常の生活にはあります。たとえば一定の期間が経過した借金・賃金(債務)、催告されている事項など、「もうこんなに時間がたっているからしたくないなぁ…」と思うようなことは、消滅時効の条件を満たしていればしなくてよくなるのです。生きていく上で知らなければ損をすることはたくさんあります。このブログをきっかけにこういう制度があることを知って頂き、ご自身の生活に役立たせてみてください。
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様々な場面で内容証明郵便は有効です

内容証明郵便とは、郵便サービスで、郵便を出した内容や発送日、相手方が受け取った日付等を郵便局が証明してくれるサービスです。後々の裁判での証拠になったり、相手方に心理的圧力を与える目的での活用の際に非常に有用であるといえます。内容証明郵便を利用する場合、以下のようなものがあります。 1.契約の解除を通知する場合 2.紛争中の相手の主張に文書で反論する場合 3.未払い代金の支払いを督促する場合 4.損害賠償を請求する場合その他、いろいろな場面で活用することができます。お気軽にお問い合わせください。
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