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お金の貸し借りと取りやすい担保の話

お金を借りた際の担保というのは一般人でも取れるのでしょうか? このようなご相談は意外にも多いです。 結論としましては「とれる」です。 担保と言ってもたくさんありますが、昔からよく聞く「保証人にはなるな」という言葉もあることですし、本日は人的担保以外の担保、それも不動産以外の担保についてお話します。 譲渡担保とは主に動産を相手方の手元に置きつつ、法律上形式的に債権者にその所有権を移して、債務者が返済しない時はこれを売却して清算してもらうというタイプの担保です。もちろん債務者がきちんと返済してくれたら、譲渡担保権設置契約は終了となりますので形式的に債権者に移した所有権は元に戻すことになります。 例えば、工場の機械丸ごと、生け簀の牡蠣丸ごとに担保権の設定をすることです。 所有権が形式的に債権者に移っているので債務者は本当は担保の目的物を誰かに譲渡したりはできません(法的構成が担保的構成であると、所有権は債務者に残るため理論上処分はできることになります)。しかしこれを破って譲渡した場合、第三者は所有権の取得ができるのかという問題があります。 結論としては第三者が即時取得した場合にはこれができます。即時取得とはその目的物に譲渡担保が設定されていると心の底から知らなかった場合には譲渡担保などない状態のきれいな権利を取得することができるという法律です。 行政書士 西本
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道端で倒れている人を助ける時の法律 ~緊急事務管理の怖い話~

ある日、あなたが通勤途中の駅前で、人が倒れているのを見つけたとします。「大丈夫ですか?」と声をかけ、救急車を呼ぶ。それはごく自然な人間の行動です。しかし、この“善意の行動”が、法的なトラブルに発展することがあるとしたら、どう感じるでしょうか。■「緊急事務管理」とは民法には「事務管理」という考え方があります。これは、他人のために勝手に事務を行ったときの法律関係を整理したルールです。たとえば、・留守中の隣人の家で火事が起きたので、水をかけて鎮火した・倒れている人を病院に運んだといった行為がこれに当たります。これらは「善意で他人のために行う行為」ですが、法律上は「他人の事務を本人のために行う行為」として扱われます。■ 善意がトラブルになる理由事務管理のルールでは、「本人のために適切に行動しなければならない」と定められています。もし、その行為が「不適切だった」と判断されれば、“善意で助けた人が責任を問われる” という事態も起こり得るのです。たとえば、倒れている人を無理に動かして骨折させた医療費の立て替えをしたが、相手が拒否したSNSに「助けました」と投稿してプライバシーを侵害したといったケースでは、後から「余計なことをされた」として争いになる可能性があります。■ 緊急時の例外ただし、命に関わる場面では「緊急事務管理」として一定の免責が認められます。民法698条では、「本人の意思を確かめることができない場合において、本人の利益のために必要な行為をしたときは、その行為は本人の意思に反することが明らかでない限り有効とする」と規定されています。つまり、「命を守るための応急処置」は原則として責任
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