889.【置き配】雨で「荷物」ずぶぬれ→使用不能に 宅配業者に賠償請求できる?
【置き配】雨で「荷物」ずぶぬれ→使用不能に 宅配業者に賠償請求できる?
弁護士に聞く
通販サイトでの商品の購入時に、「置き配」サービスを利用したことがある人は多いと思います。このサービスを利用すると、玄関のドア前や宅配ボックス、車庫など、指定した場所に荷物を届けてくれるため、自宅を留守にすることが多い人にとっては便利です。
ところで、宅配の担当者が、門の外やエアコンの室外機の排水口付近のような、雨や排水で荷物がぬれやすい場所に荷物を置いてしまい、荷物がぬれてしまったケースがあるようです。SNS上では「門の外に荷物を置かれ、雨でぬれた」「室外機の排水口の所に荷物を置かれ、ずぶぬれ」という内容の声が上がっています。
もしも、置き配サービスの利用時に、門の外やエアコンの室外機の排水口付近など、雨や排水でぬれやすい場所に荷物を置かれてしまい、中の商品がぬれて使えなくなった場合、宅配業者に賠償を請求できるのでしょうか。芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。
宅配業者が賠償責任を問われる可能性も
Q.そもそも、置き配サービスの利用時に荷物の盗難や破損などがあった場合、宅配業者に賠償を請求できるのでしょうか。門の外やエアコンの室外機の排水口付近など、雨や排水でぬれやすい場所に荷物を置かれ、中の商品がぬれて使えなくなった場合はいかがでしょうか。
牧野さん「状況によって異なります。『置き配』をされることと、置き配のリスクを負担することについて、荷物の受け取り側が利用規約で合意している場合、荷物が玄関先に長時間、置かれていたかどうかにかかわらず、受け取り側が荷物に関す
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