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少年事件で留置所に入ることはあるのか

勾留とは逮捕された被疑者、もしくは被告人を逃亡や証拠隠滅のおそれがあるときに刑事施設に留置して拘束することをいいます。 留置所と言われる警察署の施設なんかにお泊りさせる行為ですね。 これは成人している方が被疑者になった場合には、勾留要件を満たせば勾留される可能性があります。 ところでこの勾留は被疑者が少年でも行われるのでしょうか? 少年法第48条第1項によるとやむを得ない場合でなければ勾留することは出来ないとあります。少年事件の場合には応報が目的ではなく、矯正、教育が目的ですので、勾留することがこの目的にかなっている場合でなければ、身体拘束である勾留はできないとされています。 このやむを得ない場合とは少年である被疑者が、刑事訴訟法第60条の要件(被疑者が定まった住居を有していない罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがあるなど)を完備する場合で、被疑者が審理される裁判所の所在地に、鑑別所又は代用鑑別所がないような場合又は、その少年の性行、罪質から勾留によらなければ捜査の遂行上重大な支障をきたすと認められる場合を言うとされています。 行政書士 西本
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