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代理出産の問題

突然ですが、今日は前から気になっていた、代理出産について書きたいと思います。少し前のことですが、タイ人女性に代理出産を依頼したオーストラリアの夫婦が生まれた男女の双子のうちダウン症の男児の引き取りを拒否した問題で、世界中が大騒ぎしたことがあります。この問題は、もともと多くの非常に微妙かつ複雑な側面(一つずつ考えないといけないでしょう)がある上に、依頼者夫婦の男性に幼い娘への性的暴行歴があることまで発覚しました。それはいいとして(よくないかもしれませんが)、中でも、私が気になるのは、いわゆる人工中絶の問題です。オーストラリア人夫婦は、障害を有する胎児の中絶を要求し、タイ人代理母はこれを拒否しました。そして、生まれた赤ん坊の受取りが拒否されたわけです。しかし、オーストラリア人夫婦はそれほど無情なのでしょうか。少なくとも、中絶を要求した点では彼らを責めることはできないと思います。日本でも妊娠中の検査(羊水検査等)は普通に行われています。胎児に異常が見つかれば、中絶する人も少なくないでしょう。オーストラリア人夫婦を責めるのなら、日本でこうした障害を持つ胎児を中絶する親たちも責めなければいけないことになりますが、日本のメディアはこの問題をスルーしています。これはどう考えても不公平だと思いますが、いかがでしょう。ところで、今までにも、代理母の心変わりの問題がしばしば起きています。妊娠している最中に情が移り、代理母が依頼者に赤ん坊を渡さないといったことが、何回かあったんですね。そのために契約を交わすわけですが、もともと国際的契約には難しい点が多く、今回のオーストラリア人夫婦とタイ人代理母の間
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子育て支援施設(サービス)とは? 2

 引き続き「子育て支援施設(サービス)」についてお話します。【学童保育(放課後児童クラブ)】お国の「放課後子ども統合プラン」に基づいたサービスです。 学童期(小学生)の子どもたちを対象に、「(放課後以降の自宅などで)何かしらの制限のあるお子さん」に対しての居場所を提供します。 私の時代にはそのようなものはほぼなく、いわゆる「鍵っ子」としてランドセルなどに自宅の鍵を取り付け、それで自宅の鍵を開けて留守番をしていました。(その鍵をしょっちゅう忘れていた私なのですから、やはり発達障がいが存在したのだと自覚するしかありません。(^-^;) そういうことや最近は治安に関しても含め「子ども一人が自宅で過ごすのは望ましくない」ということでこうしたサービスが普及しました。 ただし、こちらも認可保育所などと同様、入所などの選抜は大変厳しく、学童保育の先生方と利用児との相性(マッチング)が上手くいかない場合もあります。【児童館(公立・私立)】「児童福祉法」に基づいた居場所サービスです。 年齢などを問わず、「遊び」を通した子育て支援施設です。 「数ある児童福祉施設の中で、唯一、子どもの意志で自由に利用することができる施設であり、課題の早期発見や発生予防的な福祉機能も果たしています」 内容や規模は施設によってまちまちですが、共通点としては「'遊び'を通して仲間づくりや自主性を身に着ける」ことができます。 ただし、障がいなど「個別の事情」への配慮などが難しいところも多く、他のサービスとの'連携'なども必要になります。【放課後等デイサービス】「児童福祉法」に基づいたサービスです。  主に障がいのある学童期
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父親が再婚した場合に考えておくべきこと

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。今回のブログでは、父親が再婚した場合の注意点について説明します。 なお、母親が再婚した場合にも同じことがいえます。 例として、父親には子が一人いて、妻には先立たれているとします。 父親が再婚した場合、その再婚相手と子とは親子関係になるのでしょうか。 「父親が再婚すれば、自動的にその再婚相手と親子関係になる」と誤解されている方が多いですが、自動的に法律上の親子関係が生じることはありません。 事実上の親子関係が生じるのみです。 子と再婚相手との間で法律上の親子関係を生じさせるには、養子縁組を行なう必要があります。 養子縁組による法律上の親子関係がない限り、その再婚相手が亡くなった場合でも、子が相続人になることはできません。 子と再婚相手とが養子縁組をしないうちに父親が亡くなったとします。 父親が亡くなった場合は、再婚相手と子が相続人になります。 法律で定められた相続分は、再婚相手と子が各2分の1ずつです。 父親死亡により、父親の遺産の2分の1を再婚相手が相続したあと、しばらくして再婚相手が死亡した場合はどうでしょうか。なお、再婚相手の両親はすでに他界しており、再婚相手には妹がいるとします。 この場合、再婚相手の相続人になるのは その妹一人であり、子が相続人になることはできません。つまり、亡父が築き上げた財産の2分の1近くが、再婚相手の妹の手に渡ってしまうことになります。これでは、子は納得が行かないでしょう。 以上のような事態を防ぐために、可能であれば、子と再婚相手との間で養子縁組をしておきます。 養子縁組により、子は再婚相手の実子として
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養子縁組は相続税の節税対策にならないかも!?

みなさん、こんにちは。 相続専門の税理士fukutaxです。 今回は、「養子は相続税の節税対策にならないかも!?」についてお話させて頂きます。そもそもなぜ、養子にすると節税対策になるのでしょうか?実は養子縁組をすると、養子については、実子が0人の場合は2人まで、実子が1人以上の場合に1人まで法定相続人の数に含めることができます。これにより、法定相続人の数が増えることで単純に基礎控除額が600万円増えますので税額が少なくなります。また、その他にも相続財産が多い場合には法定相続人の数が1名増えることで適用税率が低くなるのがポイントとなります。相続税の計算上、各相続人が一旦法定相続分で取得した仮定して相続税額の総額を求めます。その際の税率は財産を取得する額が大きい程、適用する税率も上がっていきますので、養子が法定相続人の数に含まれることによって、適用される税率が低くなることで、相続税額が低く抑えられます。わかりにくいと思うので、試算してみます。(相続税の基本的な計算についてはこちら↓)例えば2億円の財産で、相続人は、妻と子(実子)の合計2人。【養子縁組しない場合】相続税の計算は、財産からまず基礎控除額4200万円を引きます。2億円ー4200万円=1億5800万円次に法定相続分で取得したと仮定して、計算します。妻:1億5800万円×1/2=7900万円子:1億5800万円×1/2=7900万円妻:7900万円×30%ー700万円=1670万円子:7900万円×30%ー700万円=1670万円合計1670万円+1670万円=3340万円が相続税の総額になります。 ※7900万円の適用税率
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アメリカ国籍者と日本国籍者がドイツ国籍者を日本で養子にする場合

前提としてこの二人の養親は日本で生活しているとします。ドイツ国籍者の男の子10歳とします。夫婦共同養子縁組とすると、アメリカ人とドイツ人、日本人とドイツ人のそれぞれで適用法律を考えます。 通則法31条1項前段により、養親の本国法をまず適用します。よって、アメリカの法律の養子の実質的成立要件全てを満たすことが必要となります。その上で、通則法31条1項後段により、子の保護のため(セーフガード条項)子の承諾や養子となるべき要件についてドイツの法律の適用があります。同様に、日本法の適用があり、その養子の実質的要件全てを満たし、この二人の間でもドイツ法の適用もあるという流れになります。 行政書士 西本
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