687.SNS「マナー守れよ」と怒り噴出! 観光地を悩ませる「ゴミのポイ捨て」に弁護士「犯罪です」
SNS「マナー守れよ」と怒り噴出! 観光地を悩ませる「ゴミのポイ捨て」に弁護士「犯罪です」 罰則も詳しく聞いた
コロナ禍が明け、全国の観光地ににぎわいが戻る中、マナーを守らない観光客による「ゴミのポイ捨て」が各地で問題視されています。ポイ捨ては、街の景観を損ねるなど、いわゆる「観光公害」の一つとして深刻化しており、現地住民が弊害を被り、対策に苦慮しているケースも少なくないことから、SNSでは「ひどい」「地元の人はうんざりだよね…」「最低限のマナーは守れよ」など怒りの声が上がっていますが、一方で「そもそもポイ捨てって犯罪だよね?」「普通に法律違反では」などの声も聞かれます。
「ゴミのポイ捨て」は“犯罪”に該当するのでしょうか。法的問題について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。
懲役刑や「1000万円以下の罰金」の可能性も
Q.ずばり、ゴミを公共の場に「ポイ捨て」する行為は、犯罪に該当しますか。
佐藤さん「ゴミのポイ捨ては犯罪にあたる行為です。具体的には、廃棄物の処理および清掃に関する法律、軽犯罪法、道路交通法、河川法施行令などにより禁止され、違反すると罰則を科されます。
廃棄物の処理および清掃に関する法律は、『何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない』と定めており(同法16条)、空き缶1つ、たばこ1本であっても、継続的に投げ捨て続けるなどの悪質なケースでは処罰される可能性があります。
軽犯罪法は、『川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為』や『公共の利益に反してみだりにごみを棄てる行為』を禁じています(同法1条25号、27号)。
道路交
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