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687.SNS「マナー守れよ」と怒り噴出! 観光地を悩ませる「ゴミのポイ捨て」に弁護士「犯罪です」

SNS「マナー守れよ」と怒り噴出! 観光地を悩ませる「ゴミのポイ捨て」に弁護士「犯罪です」 罰則も詳しく聞いた コロナ禍が明け、全国の観光地ににぎわいが戻る中、マナーを守らない観光客による「ゴミのポイ捨て」が各地で問題視されています。ポイ捨ては、街の景観を損ねるなど、いわゆる「観光公害」の一つとして深刻化しており、現地住民が弊害を被り、対策に苦慮しているケースも少なくないことから、SNSでは「ひどい」「地元の人はうんざりだよね…」「最低限のマナーは守れよ」など怒りの声が上がっていますが、一方で「そもそもポイ捨てって犯罪だよね?」「普通に法律違反では」などの声も聞かれます。 「ゴミのポイ捨て」は“犯罪”に該当するのでしょうか。法的問題について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 懲役刑や「1000万円以下の罰金」の可能性も Q.ずばり、ゴミを公共の場に「ポイ捨て」する行為は、犯罪に該当しますか。 佐藤さん「ゴミのポイ捨ては犯罪にあたる行為です。具体的には、廃棄物の処理および清掃に関する法律、軽犯罪法、道路交通法、河川法施行令などにより禁止され、違反すると罰則を科されます。 廃棄物の処理および清掃に関する法律は、『何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない』と定めており(同法16条)、空き缶1つ、たばこ1本であっても、継続的に投げ捨て続けるなどの悪質なケースでは処罰される可能性があります。 軽犯罪法は、『川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為』や『公共の利益に反してみだりにごみを棄てる行為』を禁じています(同法1条25号、27号)。 道路交
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家庭ゴミのポイ捨て

2021年に入ったぐらいからですかねぇ私、自宅の敷地内に飲料水の自販機、空き缶、空ペットボトル用のゴミ箱を置いているんですけどそのゴミ箱の所に何者かがビニール袋に、空き缶、空ペットボトルを詰めた状態で捨てて行く一番酷かったのは45ℓのゴミ袋がパンパンの状態で捨てられていました。警告文を設置するも効果なし。防犯用に動体感知カメラも設置してあるんだけど犯人の姿を捕らえられず・・・で、先月!やっと犯人の姿と住所を特定。私が容疑者として目をつけている人物が近所に数人いたんですけど、やはりその内の1人でした。最後はゴミの捨てられる時間がパターン化していたので物陰に隠れて1週間ぐらい張り込みもやりました。案の定、同じ時間にやってきたのでカメラとスマホで撮影。カメラの動画を確認して、袋を取り出すのが映っていたので通報。お巡りさんにも動画を確認してもらい、犯人の住所の情報提供をし(※犯人が自宅前を通りかかった時、尾行して住所を特定させてもらいました)犯人への厳重注意、ゴミを持ち帰ってもらいました。犯人に対面で謝罪させるというのは、今後の事を考えて断らせてもらいました。後の嫌がらせ等が怖い。で、今回の様なケース。「不法投棄」には相当しないそうです。今回の私の様な場合だと「不法投棄」ではなく「ポイ捨て」になるんだそうです。「廃棄物処理法」に違反したケースが「不法投棄」になるんでしょうね。で、これまた難しいのが。ゴミを捨てさせない状況を作るというのも大事だそうで。私の場合ですとお巡りさんが犯人を注意をしたところでゴミ箱があったから捨てても良いと思ったこういう言い訳が通用してお巡りさんとしても、それを
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