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本日、3月4日(金)17:00~YouTube公開! 【生産緑地解除】の流れと農地転用・地目変更。行政書士、土地家屋調査士、司法書士は、大忙しの予感! ご覧下さいませ(😊)/足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成

本日、3月4日(金)17:00~YouTube公開! 【生産緑地解除】の流れと農地転用・地目変更。行政書士、土地家屋調査士、司法書士は、大忙しの予感! ご覧下さいませ(😊)/足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・
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本日、2月11日(金)16:00〜公開です(^^)/ 【農地転用】地目変更登記申請って、自分で出来ますか? ご質問を頂きましたので、動画で回答させて頂きました。足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成

本日、2月11日(金)16:00〜公開です(^^)/ 【農地転用】地目変更登記申請って、自分で出来ますか? ご質問を頂きましたので、動画で回答させて頂きました。足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑
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農地転用と行政書士

農地法第4条の許可と、その手続きにおける行政書士の関係について詳しく解説します。 農地(田んぼや畑)は、日本の食料自給率を維持するために法律で手厚く保護されており、所有者であっても勝手に別の用途(家を建てる、駐車場にする、太陽光パネルを設置するなど)に変更することはできません。この「自分の農地を別の用途に変更する(自己転用)」ための許可要件を定めているのが農地法第4条であり、その複雑な許可申請手続きを代理で行う専門家が「行政書士」です。 --- 1. 農地法第4条許可とは? 農地法第4条は、「農地の所有者が、自分の農地を農地以外のものにする(転用する)」場合に必要な許可について定めています。 前提として、農地法の許可には主に3つの種類があります。違いを理解しておくと、第4条の位置づけが明確になります。 第3条農地のままの権利移動 農家が別の農家に農地を売る、貸す 第4条自己転用、自分の農地に、自分の家を建てる・駐車場にする第5条権利移動を伴う転用、農地を買って(借りて)、そこに家を建てる 第4条許可の申請先は、原則としてその農地がある市町村の農業委員会(指定市町村以外の場合は都道府県知事)です。 2. 農地法第4条許可における行政書士の役割行政書士は「官公署に提出する書類」の作成および提出を代理することを業務とする国家資格者です。農地転用はまさにこの「官公署(農業委員会や都道府県)への手続き」であるため、行政書士の主要な専門業務の一つとなっています。 行政書士が担う具体的な役割は以下の通りです。 事前調査と見立て対象の農地が「そもそも転用可能な農地か」を調査します。農地は「農用
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行政書士と農業者の関係

行政書士が農業者をサポートする具体的な業務内容については、大きく分けて以下の4つの柱があります。1. 農地法に基づく手続き(農地の売買・貸借・転用)農地は国の食糧生産の基盤であるため、勝手に売買したり、別の用途に変えたりすることが法律で厳しく制限されています。行政書士は、農業委員会や都道府県知事への複雑な許可申請を代行します。農地法第3条(権利移動): 農地を農地のまま売買・貸借する際の手続き。新規就農者が農地を借りる際などにも必要です。農地法第4条・第5条(農地転用): 農地を「駐車場」「資材置き場」「太陽光発電所」「住宅地」などに変える手続きです。周辺の農地への影響などを考慮した詳細な事業計画書や図面の作成が必要となります。2. 農業法人の設立(農地所有適格法人の設立サポート)個人経営の農家が、規模拡大や経営安定化のために「会社(法人)」にするケースが増えています。しかし、農地を所有できる法人(農地所有適格法人)になるには、役員の構成や事業内容など、農地法上の厳しい要件をクリアしなければなりません。行政書士は、要件を満たす定款(会社のルールブック)の作成や、設立に必要な手続きを法務面からトータルでサポートします。法人化により、人材確保や融資が受けやすくなるメリットがあります。3. 補助金・資金調達の申請サポート農業分野には、スマート農業(ドローンやIT機器)の導入、新しい農機具の購入、新規就農者の支援など、様々な補助金や助成金制度があります。しかし、これらを利用するには「説得力のある事業計画書」を作成し、期日までに正確な書類を提出する必要があります。行政書士は、農業者の強み
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