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(要)セットバックとは

建築基準法42条2項に規定されている道路に面する物件に該当するため、建築する際には前面道路の幅を4m確保するために敷地から後退して家を建てなければならないことを意味します。 敷地の前面道路の道幅が4m未満の場合、前面道路の中心線から2m後退して建て替えをしなければならないということです。セットバックしなければならない部分は、門や塀や擁壁を建築することもできない。 もちろん建て替えはできます。ただ建て替えるときには、セットバックした後の敷地に合わせた家を建てることになります。建蔽率(建ぺい率)や容積率もセットバック後の敷地で計算するので、自分の希望の広さや形状の建物が建てられるどうかを確認する必要があります。(スーモサイト より)
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足立区【接道義務】ってなに? 建物の建築にめっちゃ大事!マイホーム建築予定者さま 必見でございます(😊)/足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成

足立区【接道義務】ってなに? 建物の建築にめっちゃ大事!マイホーム建築予定者さま 必見でございます(😊)/足立区:石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所:足立区西新井栗原つくし保育園隣り:登記測量・図面作成東京都足立区西新井駅東口にて、石川土地家屋調査士・行政書士・海事代理士事務所を開設しております。 建物表題登記、建物滅失登記、土地測量、境界確認測量、現況測量、 建設業許可、運送業許可、風俗営業許可、深酒届出、産廃許可、介護事業許可、 離婚協議書作成、公正証書、遺言書作成、遺産分割協議書作成、内容証明郵便、車庫証明お手続き、 各種調査・測量、計測、図面作成、海事法務、事実証明書類作成を行っております。 お気軽にお問合せ、ご相談くださいませ(^-^) 足立区(北千住・梅島・西新井・竹ノ塚・綾瀬・堀切・牛田) 荒川区(日暮里・三河島・南千住・町屋) 葛飾区(亀有・金町・新小岩・堀切菖蒲園・お花茶屋) 江戸川区(平井・小岩・船堀・一之江・瑞江・西葛西) 板橋区(本蓮沼・志村坂上・西台・高島平・大山・常盤台・下赤塚・成増) 練馬区(氷川台・平和台・新江古田・中村橋・大泉学園・新桜台) 北区(赤羽・田端・王子・上中里・東十条・駒込・西ヶ原) 千代田区(神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・小川町・岩本町) 中央区(東銀座・築地・八丁堀・茅場町・人形町・小伝馬町・月島・浜町) 港区(田町・浜松町・新橋・表参道・広尾・六本木) 文京区(千駄木・根津・湯島・千石・白山・春日・後楽園・茗荷谷) 豊島区(池袋・椎名町・東長崎・要町・千川・雑司が谷) 台東区(上野・稲荷町・田原町・浅草・仲御徒町
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土地活用編【第6回】セットバックとは?~道幅と再建築制限~:あなたの土地は損をしていないか?

土地活用を考える際、その土地が面している道路の幅員は、土地の利用価値や建築計画に大きく影響します。特に、見落としがちなのが「セットバック」という概念です。 「土地活用編」の第6回目となる今回は、前回解説した「私道と公道の違い」に続き、「セットバック」について詳しく掘り下げていきます。あなたが所有する土地や、これから購入を検討している土地が、実はセットバックの対象になっているかもしれません。この記事を読み進めることで、セットバックの基本から、それが土地活用に与える影響、そして具体的な対応策までを理解し、賢い土地活用を目指しましょう。 1. 建築基準法と道路の幅員:なぜ4m以上が必要なのか?まず、セットバックの前提となる建築基準法と道路の幅員に関する規定から理解を深めましょう。 1-1. 建築基準法上の「道路」とは 前回の記事でも触れたように、建築基準法では、建築物の敷地は、幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定められています(建築基準法第43条:接道義務)。 この「幅員4m以上の道路」というのは、単に車両が通行できるだけの道ではなく、火災時の避難経路の確保、救急車や消防車などの緊急車両の通行、建築資材の搬入、日照・通風の確保など、都市の安全と快適な住環境を守るために必要不可欠な幅とされています。 1-2. 道路の種類と定義の再確認 建築基準法上の道路には、主に以下の種類があります。 公道(建築基準法第42条第1項第1号): 国道、県道、市道など、国や地方公共団体が管理する幅員4m以上の道路。 既存道路(建築基準法第42条第1項第2号): 都市計画法
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