在職老齢年金 働きながら年金を受給する場合、年金が減額されることも・・・
在職老齢年金とは
60歳以降も厚生年金に加入しながら受給する老齢厚生年金を在職労齢(厚生)年金といいます。対象者は給与をもらって働いている年金受給者(つまり会社員)であり、60歳以降に独立した個人事業主やフリーランスで働く方など、厚生年金に加入していない方には適用されません。年金額と給与額に応じて年金額は減額され、場合によっては全額支給停止になる場合もありますが、減らされる年金は厚生年金だけで、老齢基礎年金は対象外となりますので、安心して下さい。
60歳台前半の在職老齢年金の計算方法
60歳代前半の場合と、65歳以降では計算方法が異なります。65歳未満の60歳台前半の場合、在職中であっても、総報酬月額相当額と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額合計額が28万円に達するまでは、年金は全額支給されます(28万円を超える場合、全額または一部が支給停止)
① 基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合
→ 全額支給
② 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
→ 基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
③ 総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
→ 基本月額-総報酬月額相当額÷2
④ 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
→ 基本月額-((47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円))
⑤ 総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
→ 基本月額-(47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円))
計算例:Aさん(61歳)の場合
1960(昭
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