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部屋を借りる時の借家人賠償保険

部屋を借りるときには、火災保険に入ります。この火災保険ですが、別に火災の時だけに役立つ保険ではないのをご存じでしょうか? 実はこの火災保険には、借家人賠償保険という保険もセットになっていることが一般的です。 借家人賠償とは偶然の事故で借りている部屋に損害を与えてしまったときに部屋の持ち主である大家さんに対する損害を賠償するという保険です。 火災以外にも、破裂、爆発、水濡れなどを起こした時にも適用されます。ただそれ以外の場合には適用されません。 例えば、たばこの不始末でボヤが起きて借りている部屋の一部が燃えてしまったなどは対象となります。しかし、子供が家の中を走り回った際に転倒して壁が破損したという場合は支払われない場合が多いでしょう。 この他にも、個人賠償保険というものもセットになっていることが多く、この個人賠償保険とは、平たく言うと、自分の部屋以外のものに損害を与えた場合に適用されます。つまり日常生活で他人に迷惑をかけたときですね。例えば、洗濯機のホースが外れて下の階の人に迷惑をかけた時です。 それぞれの保険の適用範囲については、契約書の確認などをしていただいたらお分かりになるかと思いますが、おおまかにはこのような違いがあります。 行政書士 西本
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敷金を返してもらうには?根拠はどうしたらいいの?

まず敷金とは預けたお金です。返ってくるのが原則です。よく返って来ないという話を聞きますが、返してもらうのが前提のお金ということを強調しておきます。次に原状回復について。 部屋を借りた以上、これは元に戻して返す必要がありますね。 これは確かにそうです。 しかし、新品にしないといけないわけではありません。よく壁紙が破れたのでこれを交換しますよと言われ新品を基準にしてるんじゃないか と思ったことはありませんか? 借りた時の状態に戻すので借りた時に新品でないなら新品にしなくてもいいです。 また壁紙が一部破れたから全面張替えを要求されたことはありませんか? これも違います。一部の張替は可能なので、一部破れたから全部変える必要はありません。 法律で規定があるもの国土交通省のガイドラインに規定のあるもの、これらに規定のない場合で借主つまり消費者に不利な特約は無効となります。 是非参考にしてください。 行政書士 西本
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