絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む

すべてのカテゴリ

4 件中 1 - 4 件表示
カバー画像

任意後見契約による自宅処分

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。ご主人に先立たれ、今は1人で持ち家で暮らしている70歳の方から相続相談を受けました。子どもは娘さんが1人いるものの、交流はほとんど途絶しているとのことです。 自分が認知症になって施設に入所する必要が生じた場合は、自宅を売却して施設入所費用に充てたいとのことです。 また、施設に入所することなく最期まで自宅で暮らせた場合は、自身が亡くなったあとの自宅のことを心配されていました。 住む人がいなくなって廃墟となった自宅が倒壊等して、近隣に迷惑を掛けることにならないか、といった心配です。 子どもと交流があり普段から連絡が取れる状況であれば、自宅の売却や処分を子どもに任せれば大丈夫ですが、この相談者の場合はその方法が採れないわけです。 ただ、相談者には信頼できる友人がいるとのことでした。 そこで、私がお勧めしたのが【任意後見契約】でした。任意後見契約とは、認知症になった場合に備えて、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見人に代理権を与えておく契約です。 任意後見人は、判断能力が低下した本人の代わりに、本人の療養看護や財産管理を行なうことができます。 そして、任意後見人に与える代理権の一部として、自宅の売却・処分に関する権限を明記しておけば、本人が認知症になって施設入所の必要が生じた場合、本人の代わりに任意後見人が自宅を売却して、施設入所費用に充てることができます。 また、認知症になることなく最期まで自宅で暮らせた場合に備えて、任意後見契約とは別途に、自宅を任意後見人に「遺贈」する旨の遺言書を作成しておけば、相談者が亡くなったあと、任意後見人が自
0
カバー画像

任意後見契約と死後事務委任契約

任意後見契約と死後事務委任契約 最近、高齢者のお一人暮らしの方が増えてきていますが、子供が遠方に住んでおり、自分が認知症等になった場合に身近な方がいない場合の対応や万一の時に誰に事務処理をしてもらうか予め誰かに頼んで準備しておきたいという方が増えてきているようです。 今回は、そのような問題と取り上げます。まず任意後見契約についてAさんと弁護士の会話を聞いてみましょう。 Aさん 私は一人で生活しているのですが自分が認知症になった後の生活の面倒を誰が見てくれるか心配なのですが 弁護士 そのようなご心配はよくわかります。任意後見契約をされてはどうでしょうか? Aさん 任意後見契約とは何ですか 弁護士 自分が認知症になった後の財産管理等を好きな範囲で第三者に依頼する契約です。ご本人のお亡くなりになるまで財産管理等を行ってもらうわけです。 Aさん 財産管理等とはどんなことですか 弁護士 契約によって色々なことを指定できますが、預貯金の管理から毎月の支払や介護保険の申請等ですが必要な場合には施設に入所するための自宅の処分なども指定できます。契約で依頼内容を予め希望する範囲で決めておきます。 Aさん 法定後見とは主にどうちがうのでしょうか 弁護士 法定後見は財産の管理等をしてくれる後見人を家庭裁判所が決めることになります。したがって希望する方に後見人になってもらえるわけではありませんし事前に自分の希望する管理方法を伝えておくこともできません。なお任意後見人にはご本人が行った法律行為の取消権がありませんのでご本人が行った法律行為を任意後見人が取り消すことはできません。その他にもいくつか違う点が
0
カバー画像

認知症対策としての任意後見制度(2)

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。現状の成年後見制度には様々な問題があり、法改正が検討されているということを前回のブログで紹介しました。 その成年後見制度の問題点を回避する方法の一つが任意後見制度です。 任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに、本人の財産管理や施設入所契約等の事務を、信頼できる人に委任する契約を結んでおくものです。 この契約を【任意後見契約】といい、委任を引き受ける人を【任意後見受任者】といいます。 なお、任意後見契約は公正証書によってする必要があります。 任意後見契約で委任することができる内容は、財産管理に関する法律行為と、施設入所契約といった事務や法律行為についてです。 任意後見契約を結んでも、本人の判断能力が正常な状態のままである場合は契約の効力は発生しません。つまり、本人が財産管理等を引き続き行なうことになります。 しかし、認知症の症状が見られるなど、本人の判断能力が低下した場合は、任意後見受任者等が【任意後見監督人】の選任を申し立てることになります。 そして任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。 任意後見監督人は弁護士や司法書士が選任されることが一般的です。 任意後見契約が発効したあとは、任意後見受任者は【任意後見人】として、判断能力が低下した本人に代わって財産管理等を行なうことになります。 成年後見制度では、裁判所が誰を後見人に選任するかが不透明で、弁護士や司法書士等の全くの第三者が選任されるケースが多々あります。 専門職後見人が選任された場合、継続的に報酬を支払う必要も生じます。 一方、任意後見制度では
0
カバー画像

家族信託は万能か

こんにちは、司法書士・ペット相続士の金城です。2007年に改正信託法が施行されたことにより、家族信託が注目されるようになりました。 家族信託のひとつであるペット信託も、信託法が改正されたことにより注目されるようになったペット保護手段です。 ところで、家族信託では、必ずしも全財産を信託する必要はなく、どの財産を信託財産にするかは委託者の意思により決められます。 そして、家族信託により管理・処分できる対象財産は信託財産のみとなります。 家族信託は遺言と同じ機能を持ちますので、信託財産については遺言作成の必要はありません。一方、信託財産以外の財産について誰に相続させるかを決めておきたい場合は、遺言を作成しておく必要があります。 さらに、家族信託はあくまでも【財産管理】に関する制度であって、【身上監護】は射程圏外です。 つまり、家族信託の受託者は、委託者の施設入所契約や入院契約などを代理人として行なうことはできません。 ただし、受託者が、委託者の子どもや配偶者である場合は、受託者としてではなく委託者の家族として、委託者の施設入所契約等を行なうことができます。 すなわち、委託者が認知症になる等して、自身では施設入所契約等を行なうことができなくなっても、周りの家族等が本人の代わりに契約できる場合は特に問題は生じません。 しかし、委託者の代わりに動いてくれる家族等がいないため、【身上監護】についても対策の必要がある場合は、家族信託と合わせて【任意後見契約】も締結しておかなければなりません。 任意後見契約を締結しておかないと、現状では最悪の制度といえる【法定後見制度】を利用せざるを得なくなりま
0
4 件中 1 - 4