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金融機関の事業承継対策提案、本当にあなたに適していますか?

事業承継対策で金融機関から提案を受けているあなたその提案、金融機関の収益目線で提案されていませんか?たとえば、こんな提案はされていませんか?・後継者出資の持株会社でオーナー所有株式を買取る提案・ホールディング体制の構築              などなど・・・もちろん、上記の対策が有効な可能性はありますが、基本的に万国共通な一律の事業承継対策は存在しません。オーナー様のお気持ちや会社の出資割合、オーナー家のご家族状況など様々な情報を考慮して検討を進めることが必要です。第3者の目線で金融機関の提案も含めて、どのような選択肢が考えられるか、金融機関勤務経験のあるコンサルタントと一緒に検討してみませんか?
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【1級FP監修】相続時!経営者の自社株評価について

経営者の相続、事業承継で最初に把握しないといけないのが自社株評価になります。自社株評価は国税庁が定めた「財産評価基本通達」により取引相場のない株式として評価されます。ここでは、株式評価に関しての2つのポイントについてお話します。評価上の株主の判定と評価方式株主の判定は、会社の株主を同族関係者(親族やその他特殊関連にあたる個人や法人)グループを基に議決権割合が30%以上ある場合などの判定基準で納税義務者が取得後の議決権割合で同族株主等か同族株主等以外の株主に区分されます。評価方式は同族株主等では、原則的評価方式等、同族株主等以外の株主では、配当還元方式で評価します。同族株主等以外の株主の取引相場のない株式の評価額は株式の直前期末以前2年間年配当の年平均配当を基に計算します。相続・事業承継では、同族内で承継する場合は、原則的評価方式が該当が多いです。原則的評価方式による価額には①類似業種比準価額②純資産価額③純資産価額の80%の基になる金額を会社規模に応じて算出します。会社規模の判定会社規模の規模では、評価会社を大会社、中会社の大・中・小、小会社に分けて判定します。直前期末の純資産価額(帳簿価額)、直前期末1年間の取引金額、従業者数の3つの判定要素になります。会社規模によって大会社は類似業種比準価額と純資産価額のいずれか低い方の金額が評価します。中会社は類似業種比準価額と純資産価額の低い方にLの割合を乗して、純資産価額に(1-Lの割合)を乗してその合計を評価、小会社は純資産価額か類似業種比準価額に0.5を乗して、純資産価額に0.5を乗した合計のいずれか低い方の金額で評価することにな
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自社株の引継ぎで大切なこと

自社株の引継ぎをするときに、自社株だけに着目して渡し方を考えていませんか?自社株は会社の経営権であるのはもちろんのことですが、オーナー様個人の財産でもあるのです。個人の財産でもあるということは、現金や不動産などと一緒なので、渡し方を誤ってしまうとオーナー様の将来のご相続の際に遺産分割で揉める要因を作ってしまう可能性もあるのです。自社株だからということにとらわれず、個人のイチ財産という視点でどういう渡し方が適切かを考えるようにしましょう。
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事業承継って何から始めればいいの?

会社を引き継ぐために必要なことは何でしょうか。お取引先の引き継ぎ社内業務の引き継ぎ事業のノウハウの引き継ぎ従業員への周知・・・などなど代表が変わるとだけいっても、影響は様々な部分に波及します。最後に・・・引き継ぎを忘れがちな、貴方様がお持ちの「自社株式」はどうすればいいでしょうか。株式って価値がつくの?うちの会社の株式価値ってどれくらい?株主名簿を書き換えるだけでいいんじゃないの?・・・などなど疑問に思うことがたくさん出てくると思います。そんな疑問を持たれた方は是非ご相談をお待ちしております。
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