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お墓を承継するのは誰でしょう?

墓地などの財産は、「祭祀財産」といいますが、従来は、その家の長男が受け継ぐのが慣習でした。しかし、最近では、そのような慣習もすたれてきて、誰が祭祀財産を相続するのかは、被相続人の遺言があればそれに従い、それがなければ、相続人同士の話し合いで決定します。 それでも決まらなければ、家庭裁判所の調停または審判で決めることになります。 また、法律上、祭祀財産とその他の相続財産は別に扱われます。 祭祀財産を相続するからといって、基本的には相続分を増やすように要求することは認められません。 しかし、お墓の管理料や法会費用、祭祀財産の維持管理費用は必要になります。 それを見積もった上で、その分を上乗せした遺産分割になるように、相続人間で話し合い、そこで決着しない場合には、家庭裁判所に、遺産分割の調停・審判を申し立てることになります。
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