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広告の審査が通らない?それって商標が問題になってるかも?

もし、広告の審査、どうしても「第三者の権利侵害」などで通らない。 という場合には一度、商標で 自身広告で使っているワードをかたっぱしから検索すると 解決の糸口が見つかるかも。 Googleなどで「商標 検索」などで検索すると 商標を検索できるサイトなどを見つけることができますよ。
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弱い商標と強い商標の選び方

サービスを展開する際に商標を登録しておくことは、後々の生じえる問題のことを考えれば、最初に取り組むべき問題です。 他社と差別化できる商品であっても商標登録をしておかないと、まさに「豚は太らせて」ということになりかねません。 では、やみくもに商標登録をしてもいいかと言いとそうではありません。その商品が何の商品かわかり、かつ他社と差別化出来ているネーミングが良いと言えます。 例えば、まんじゅうを売るのに、ただまんじゅうとだけしてしまう。地名と項目名だけにしてしまう、例えば、新潟の米などです。 何の商品かはわかりますが、似たようなネーミングは簡単に付けることができるうえオリジナリティがないため後々苦労することになります。 逆にSamantha Thavasa/サマンサタバサ(アルファベットとカタカナの二段書き、商標登録第3246427号)みたいな何の商品かはわかりにくいですが、記憶に残りやすく、浸透してしまえば強力な商標となる場合もあります。 これらの組み合わせが重要となります。 行政書士 西本
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商標法の考え方(商標登録は何のためにするのか)

同じくらいの規模で、同じような商品を売ってる、素材も同じようなものです。 しかしこの二社では値段に違いがあることがあります。この差は何でしょうか? 実は物の価値は質だけでは決まりません。希少性や認知度、そういうものが作用します。これを 「ブランド」といいます。 商標がブランド力をコントロールしていくことといってもいいでしょう。 では商標登録をする目的は何でしょうか。 まずは、第三者が無断で商標権と抵触する商品の販売(例えば、ネーミングを無断使用)することを防ぐためですね。 登録しておくことで後から無断で使用してきた者に対して、使用の中止を求めることができます。 ちなみに商標権は先に特許庁に商標登録を済ませた側に発生します。 行政書士 西本
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商標法の考え方(そもそも商標権っていったい何でしょうか)

商標権侵害。よく耳にします。 では商標権とは一体何か? まさに読んで字のごとく、商いの標(しるべ)です。 例えば当事務所は「南本町行政書士事務所」ですが、世の中には行政書士事務所は無数にあります。しかしこの南本町行政書士事務所という商標を設定すれば私の経営する行政書士事務所ただ一つにたどり着くことができます。この商標を文字や図形、記号やシンボルマークをはじめ立体的形状や色彩、音などで設定します。事業者が扱う自己の商品役務と他社の商品役務とを区別するために使われるものとして設定することになります。商標法25条では、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するとあり、設定するとこれが専有できるので 他社が使用した場合には商標登録をした人は商標権侵害であると訴えることができるというわけです。 次回は、ではどういう場合に侵害となるかについてお話していきます。お楽しみに。 南本町行政書士事務所 行政書士 西本
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商標権の侵害でアマゾンに通報しました。

私が作成した商品カタログページで相乗り販売している出品者様がおられたので、「この商品の問題を通報する」から「私の商標権が侵害されている」旨、私の登録商標番号も記載して、アマゾンへ申し立てをしました。そしたら1時間もたたないうちに、アマゾンからメールが返ってきて、事実が確認できたので、その出品者へ連絡したということです。出品者から私に申し立ての撤回申請されるかもしれないよ、とも書いてありましたが、連絡があっても撤回なんかしませんよ。私の商標なんですから。私が撤回しない場合は、この出品者様はこの商品をこのカタログページに出品できなくなります。で、いま見てみたらその出品者様はカタログページ上からいなくなっていました。日本の株式会社なのですが、実はほかの私のカタログページにも相乗りしてるんです。気が付かないはずないけど?商標権を何だと思ってるんでしょうね。手間ですけど徹底的に対応させていただきます。
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