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年金定期便と年金手帳

・年金定期便とは 年金定期便とは被保険者に対し、保険料納付実績や将来の給付額に関する情報を通知しています。毎年1回、誕生月に「年金加入履歴」「保険料納付状況」「年金見込み額の試算」を書面にて通知します。また35歳・45歳・59歳の年の誕生月にはより詳しい情報をお届けしています。 将来の老齢基礎年金及び老齢厚生年金の受給見込み額の試算は50歳以上の方に限り年金事務所にて行っています。 ・年金手帳とは 年金手帳は被保険者証としての役割と年金加入履歴記録簿としての役割があります。また被保険者ごとに付された公的年金制度共通の番号である、10桁の基礎年金番号が記載されています。基礎年金番号法は平成9年1月1日より導入され、この日以降に発行された年金手帳は朱色から青色に変わりました。年金手帳は会社へ入社した際、厚生年金保険への加入手続きに使用しますので、大切に保管してください。年金手帳の交付は基本的に20歳になった時ですが、その他にも、20歳以前に厚生年金保険制度に加入した場合(20歳前就職)や、遺族基礎年金を受給された場合等は、20歳以前に交付されます。
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3号記録漏れ ~3人の女性~

一人目 ~50代の女性~ 年金の見込み額が低く、記録の確認手続きをした50代の女性ですが、なんと100月以上年金の扶養である3号記録が漏れていました。漏れ、または手続きが出来ていなかったという方が正確かもしれません。 というのも、現在のように事業主経由で年金の扶養である3号手続きが行われるようになったのは平成14年4月以降のことで、それ以前は3号被保険者自身に届出義務がありました。そのようなご本人任せではあまりに届出漏れが多かったために、現在のように夫の勤務先からの届け出に改められたのです。 その女性は既に離婚していますが、8年余りに渡る問題の期間は会社員である夫の扶養でした。 社会保険においてセットである年金と健康保険ですが、その方の場合健康保険は会社の健康保険組合に夫の扶養として加入していたとのこと、早速当時夫が務めていた健保組合に連絡。幸い当時の扶養記録が残っておりましたので、所定の書式に証明を頂き、無事記録が訂正されました。 仮に100月国民年金記録が復活すると、その100月だけで老齢基礎年金は、 795,000(R5基礎年金満額)×100/480(増えた月数/20~60歳までの加入月数)≒165,600 (年額)  増額されます。 65歳からその後20年間受け取ると、165,600×20年=3,312,000  増額分だけで、これだけの金額になります。 二人目 ~62歳の女性~ 知人女性が62歳で特別支給の老齢厚生年金の手続きに行くとのこと。つい最近一人目の女性の例がありましたので、親切心で年金記録に誤りがないか、特に3号の記録をよく見るようにと伝えました。 彼女はこ
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