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■不退去罪はどのような場合に成立するのでしょう。

あなたは、不退去罪は、どのような場合に成立するか、ご存じですか。(住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 不退去罪は、この後段です。 不退去罪は、要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない罪です。 不退去罪は、適法に他人の住居に立ち入った後で退去の要求を受けたのに居座り続けた場合に、成立することになります。 退去の要求は、居住者、看守者、またはこれらの指示を受けた者で住居について法律上の権限を有しない者でも、退去の要求をすることができます。
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「長時間利用NG」飲食店で“長居” 店員の注意を無視したらどうなる?

「長時間利用NG」飲食店で“長居” 店員の注意を無視したらどうなる? 弁護士が解説する“法的リスク” カフェやファミリーレストランなどでは、パソコンで仕事をするサラリーマンや勉強をする学生を見掛けることがあります。実際に、仕事や勉強のために飲食店を利用したことがある人は多いのではないでしょうか。  ただ、飲食店の中には、「長時間の利用お断り」「勉強お断り」という張り紙を掲示している店があり、注意が必要です。もしそのような店で長居をしたり、勉強をしたりした場合、法的責任を問われる可能性はあるのでしょうか。店員から注意を受けても居座り続けると、どうなるのでしょうか。佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。 「不退去罪」に該当する可能性もQ.そもそも、カフェやファミリーレストランなどの飲食店で長居をしたり、勉強をしたりした場合、法的に問題となる可能性はあるのでしょうか。また、店側は長居をする客に退店を求めることは可能なのでしょうか。 佐藤さん「法的に問題となる可能性は低いでしょう。飲食店では、一般的に、商品を注文すれば一定の時間、席を使うことが認められるものだからです。 どのくらいの時間であれば許容されるかについては、店側の判断になります。勉強や仕事などによる長時間の利用を受け入れている店もあるでしょうし、回転率を上げたい飲食店もあるかと思います。後者の飲食店では、『当店では、飲み物のみご注文のお客さまは1時間までのご利用となっております』といった形で、あらかじめ時間制限を設けるなどして対応しているでしょう。 利用時間について、店側と客との間で特に合意していない場合には、
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