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民法の考え方シリーズ(賭博資金を借りる契約の有効性)

金融機関や個人からお金を借りる行為(金銭消費貸借)を締結した場合、この借りた後のお金を賭博資金にしようとしていた場合、これは有効と言えるかが問題となります。 と言いますのは、賭博は民法90条で民事的には無効(刑事的には賭博罪で犯罪)となるため、無効となる契約のための資金調達もまた無効となるのかが問題となるからです。 まず、借りる目的が賭博であるという点ですが、この点は動機の部分となります。動機は契約の要素ではないためこの動機が不法だからといってそれだけで契約は無効とはなりません。これだけで無効としていたら金融機関などはいちいち何のために使うのかなど確かめない場合もあるでしょうから、契約社会は成り立ちません。 しかし、あらかじめ言っていたかまたは知ることができるほど黙示的にでもそれが金融機関に分かったのであれば、これは無効としても良いでしょう。 行政書士 西本
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954.「オンラインカジノ」利用は“違法”

「オンラインカジノ」利用は“違法”  警察庁が注意喚起 刑罰も 近年、国内では、「オンラインカジノ」を利用する人が増えているといわれています。そんな中、オンラインカジノに接続して賭博をするのは違法だとして、警察庁が公式サイトで注意を呼び掛けています。 「賭博罪」「常習賭博罪」に該当  警察庁は「海外で合法的に運営されているオンラインカジノであっても、日本国内から接続して賭博を行うことは犯罪です」と公式サイトで注意喚起。実際にオンラインカジノを利用した賭客を賭博罪で検挙した事例があるといいます。  警察庁によると、オンラインカジノに関する検挙者数は2021年が127人、2022年が59人、2023年が107人です。  なお、賭博をした場合は賭博罪に該当し、50万円以下の罰金または科料を科される可能性があるほか、常習的に賭博を行った場合は、常習賭博罪として3年以下の懲役を科される可能性があるということです。  警察庁は「バカラ、スロット、スポーツベッティングなど、その名称や内容にかかわらず、オンライン上で行われる賭博は犯罪です。絶対にやめましょう」と呼び掛けています。♡ 💛 💖 🔮 ✽.。.:* ♡ ✽ ___💗____💚___ 鑑定一覧:https://coconala.com/blogs/2610093/385778 ___💛💜____💚💛___ ♡ ✽ ♡
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