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【改正民法対応版】コンサルティング顧問契約書(報酬定額制・コンサルタント有利版)

コンサルティング顧問契約は、コンサルがクライアントに対して、コンサルの専門的知識に基づき、ノウハウ等の一定の情報を提供、相談、指導を目的とする契約です。 コンサルティング顧問契約は、準委任契約の性質を有することが多いですが、委託する業務の内容・範囲を明確に定めておくことが重要です。 また、コンサルティング契約では、業務の対価を明確にしておくことも重要であり、その定め方として次の3種類があります。本書式は、業務の対価を以下の(2)定額方式として定めています。 (1)タイムチャージ方式 サービス提供時間と単価を積算して料金を算出する料金体系。 (2)定額方式(顧問方式) 一定期間あたり固定した料金体系。顧問契約のように月額固定とするタイプ。 (3)プロジェクト方式 特定のプロジェクトについて、総額料金とする料金体系。成功報酬とする場合は、プロジェクト内容の特定と成功・不成功の基準を明確に定めます。 適宜ご編集の上でご利用いただければと存じます。2020年4月1日施行の改正民法対応版です。 なお、本雛型は印紙税法上の課税文書ではありませんので、収入印紙の貼付は不要です。 〔条文タイトル〕 第1条(目的) 第2条(計画・報告) 第3条(甲の協力) 第4条(報酬) 第5条(実費) 第6条(秘密保持) 第7条(非保証) 第8条(施設・設備等の使用) 第9条(諸規則の遵守) 第10条(再委託の禁止) 第11条(権利義務の譲渡禁止) 第12条(著作権の帰属) 第13条(知的財産権の帰属) 第14条(第三者の権利侵害) 第15条(解除) 第16条(損害賠償) 第17条(契約期間) 第18条(存続
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地場のみで展開中の商品の委託販売がしたい

過去に、ご相談のあった内容を少しだけ紹介いたします。相談内容現在は、飲食やフランチャイズとは無縁のWEB関係のSEをしております。とある地方都市にある飲食店の人気商品(冷凍食品800円)なのですが、「公式サイト販売」や「ショッピングサイトでの通販」を代理販売してインセンティブをいただく、また副業的に商品を仕入れての移動販売などができないかと考えています。こちらのお店は、店主一人で経営しておりいままでホームページや広告展開もなく店に来た地元の常連に電話注文で直販しているという状況です。魅力ある商品なので、もっと知名度のアップを図りたいと思う面もあり、顔見知りの店主に対し、上記のような販路拡大を提案する場合のアドバイスをいただきたいです。また、こういった食品の代理販売におけるロイヤリティやインセンティブの相場観がピンとこないのですが、わかりましたら感覚値をお聞かせください。回答内容店主が頑なに販路の拡大を考えていない状況でなければ、交渉は可能ではないかと思います。公式サイト販売やショッピングサイトでの販売について考えた場合、現状そういったサイトがないのであれば『HPの作成を請け負う』『ECサイトの作成や開設を請け負う』からご提案してみてはいかがでしょうか。サイトを作成した後に販売委託を提案し、お考えの代理販売によるフィーとして販売金額に応じたパーセンテージでいただく、または一旦仕入れをして(在庫を抱えて)移動販売をおこなうも可能性はありそうです。ただ、移動販売は初期費用や運営経費が発生し、利益率が下がります。対面販売でなければ販売しづらい商品以外はサイトでの販売がおおすすめです。ほ
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