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現役の精神保健福祉士が回答した「ベストアンサー」#27
精神科病院で働く相談員のottohと申します。 某知恵袋の「メンタルヘルス」カテゴリで、数百件を超えるご質問に回答させて頂いております。 その中でも、ベストアンサーに選んで頂いた質問と回答をご紹介いたします。 回答を見て頂くことで、メンタルヘルスに関して「こういう考え方もあるんだな」「こう捉えるといいかも」と感じ、少しでも生き辛さが軽減することにつながると良いなと思います。 今回は「精神障害者への対応」についてです。 【質問】精神障害者の相手、疲れませんか?【回答】疲れる、という事はあまりないです。全くではありませんが…。 「何か潜んでいる症状はないだろうか」とアンテナを張り巡らせて接する事はあります。ですがそれも、営業職の方が「何かニーズはないだろうか」と考えながら接するのに似ていて、精神障害者が相手だから特別にどうこう、という事はなかったですね。 幻聴や妄想で急に気分が変わったり、対応が難しくなる事もありますので、そういった意味での緊張感はあります。 ですが、基本的には障害があろうとなかろうと…ですね。 綺麗事に聞こえる方もいらっしゃるかもしれません。実際、私は精神障害者に関わる仕事をしているので、ある意味慣れのようなものもあるかも知れません(良いか悪いかは別にして、ですが)。【回答への返信】あんた、当事者だろ? 【返信への返信】PSWです。 日々思う事、感じる事が何かしらの参考になればと思い、こちらにコメントさせて頂いております。 私のコメントが気に障ったのでしたら、申し訳ない事です。 削除して頂いて構いません。
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精神障害者の就労について考える
精神障害者が働こうと思ったとき、障害・疾病を勤務先に伝えるか、伝えないか、で悩む方が多いです。 出来れば伝えたくない。でも伝えないことによるデメリットも、伝えることのメリットも分かる、というのが本音ではないでしょうか。 精神障害者の就労は、どう考えればいいでしょうか。 1.障害者雇用促進法とは 【障害者の雇用の促進等に関する法律】1960年交付目的:この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。(同法 第一章第一条)障害者雇用促進法とは、障害者が働く機会と均等な待遇を得られるため、安定して就労出来るための法律です。 この法律が改正されます。 具体的には、国・教育委員会・一般企業が雇用しなければならない障害者の人数(法定雇用率)が増えます。 2023年:2.3% → 2024年:2.5% → 2026年:2.7% 2.7%というと、社員数が「37.5人以上」の会社は最低1人は雇用する義務が発生することになります。 私が最初にこの法律を勉強したときは1.8%に上がったところでしたから、ものすごい増え方で、ちょっと驚いています。 もちろん受け入れ側がどうやって対応するか、という課題は残ります。 ベストではありませんが進展だと思
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ご挨拶。
初めまして。Budounoki ぶどうの木 と申します。過去に接客業を中心にコールセンター、保険業等の販売業をしていました。ですが激務の末、うつを患ってしまい精神科に通うこととなりました。その通院中に自分が発達障害(ADHD)であることを知りました。今は治療の甲斐もあってうつは完治しました。それからは仕事の合間に心理学を学び、今までの経験を糧に並行してカウンセラーとして皆様の相談に乗っています。いろんな方の相談を受けて感じたことは精神的に不安定になってしまい、それに伴い仕事に行けない日が増え、収入が減って困っている。という悩みがとても多いことです。精神科とはいえ、診断、治療、投薬にかかるお金は少なくはありません。そのうえ月に1回、2週間、1週間に1回など、継続的に通わなければいけません。どうにか収入を増やす方法もしくは、治療費が安くなる方法はないか?という相談が後を絶ちません。実際にカウンセラーとして患者さんの相談に乗れるのは現実では限られています。どうしたらもっと多くの方にそういった方法を教えられるだろうと考えこういったスキルマーケットに挑戦してみました。このサイトより早く始めたサイトでは今はよりたくさんの方にいろいろな方法を教えることができています。ここのスキルマーケットでは初めてですが、今後少しでも困っている方々のお力になれればと思います。どうぞよろしくお願いします。お気軽に質問や見積もりなどどうぞ。
コラム
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自立支援医療受給者証
自立支援医療(精神通院医療)について 自立支援医療(精神通院医療)は、通院による精神医療を続ける必要がある方の通院医療 費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。 1.対象となる方 精神障害(てんかんを含みます)により、通院による治療を続ける必要がある程度の状 態の方が対象となります。 統合失調症 、うつ病、躁うつ病などの気分障害、薬物などの精神作用物質による急性中毒又はその依存症、PTSDなどのストレス関連障害や、パニック障害などの不安障害、 知的障害、心理的発達の障害、アルツハイマー病型認知症、血管性認知症 てんかん等 2.医療費の軽減が受けられる医療の範囲 精神障害や、当該精神障害に起因して生じた病態に対して、精神通院医療を担当する医 師による病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来での投薬、デイ・ケア、 訪問看護等が含まれます)が対象となります。 (当該精神障害に起因して生じた病態とは、精神障害の治療に関連して生じた病態や精神障害の症 状である躁状態、抑うつ状態、幻覚妄想、情動障害、行動障害、残遺状態等によって生じた病態の ことです。 ※次のような医療は対象外となります 入院医療の費用、公的医療保険が対象とならない治療、 投薬などの費用 (例:病院や診療所以外でのカウンセリング) 精神障害と関係のない疾患の医療費 3.医療費の自己負担 (1) 一般の方であれば公的医療保険で3割の医療費を負担しているところが1割に軽減 されます。 ※例:ひと月の医療費が7,000円、医療保険による自己負担が2,100円の場合、本制 度により、自己負担を 700円に
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精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。 精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。 ■対象となる方 何らかの精神疾患(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。 対象となるのは全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。 統合失調症 うつ病、そううつ病などの気分障害 てんかん 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症 高次脳機能障害 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等) その他の精神疾患(ストレス関連障害等) ただし、知的障害があり、上記の精神疾患がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(知的障害と精神疾患を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。) また、手帳を受けるためには、その精神疾患による初診から6ヶ月以上経過していることが必要になります。 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。 1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当) 二級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当) 3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当) 受けられるサービス ・全国一律に行われている
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障害厚生年金
厚生年金の被保険者が障がい者になった時は、基礎年金に障害厚生年金を上乗せして支給されます。 ◎一級報酬比例の年金額×1,25(+配偶者加給年金額224,300円) ◎二級報酬比例の年金額×1,0(+配偶者加給年金額224,300円) ◎三級報酬比例の年金額×1,0(基礎年金なし) 最低保証584,500円 ■対象者 国民年金法執行令別表一級及び二級者 厚生年金保険法執行令三級に該当する者 ■窓口 各都道府県各市町村 年金事務所
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障害者福利支援 障害手当(厚生年金)
報酬比例の年金額×2 (一時金最低保証額 1,169,000円) ■対象者 厚生年金保険法施工令(別表)に該当するもの ■窓口 最寄りの年金事務所
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精神障害者福利支援 特別障害者手当
日常において常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(二十歳以上)に支給されます。 病院、診療所へ三ヵ月以上入院している又は施設へ入所した場合資格喪失となります。 (H30.4から ・手当の額(月額) 26,940円 ・支給日 年四回支給 2.5.8.11 ■対象者 下記の障がいが重複する者又はそれと同程度以上の者 ・身体障がい一級二級の一部及び三級の一部 ・知的障がいIQ20未満 ・重度の精神障がいがある者 ※所得制限あり 窓口は福祉支援係
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精神障害者福利支援 携帯電話割引
携帯電話の基本使用料が割引になります。詳しくは各携帯電話事業者へお問合せください。 ■対象者 以下のものを所持している方 ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保険福祉手帳 ・特定疾患医療受給者証 ・特定疾患登録者証 ■窓口 ・NTTドコモ ・au ・ソフトバンク ・ウィルコム
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