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行政書士試験勉強方法2-2(民法編~担保物権~)

民法は特にそうですが、法律の学習においてあえてコツをあげるとすると、とにかくよくわからなくても先に進むということです。といいますのは、最初の方に後の方で習う内容が出ているなど、最初からやっていくときっちりわかるようなものではないのです。分からなくて当たり前で、知識がつながっていくというイメージです。担保物権とは、お金を借りた際、自分の土地に抵当権を設定する、という行為でいう抵当権のことです。これは要はもの質ということになります。これが他にもありますので、どういう目的で設定して、設定したらどういうことができるのか、といった具体例を覚えていくことです。その際に、総則で習った内容が出てきます。つまり総則をやっているときに、担保物権の内容は出てきていました、その答え合わせてになるようなこともあります。行政書士試験との関係でいえば、民法は理解が重要なので、理解して覚えていく作業はどうしても必要となります。担保物権についていいますと、各担保物権の特徴と適用場面、要件、効力を覚えて、あとは過去問を解いていけば、見えてきます。南本町行政書士事務所 特定行政書士 西本
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【自分事】にできるかどうか

 こんにちは、効率オタクです。 日本郵便に対し、法令違反を理由とした事業取り消し処分が下されました。報道内容を見る限り、その処分はやむを得ないと感じた方も多かったのではないでしょうか。 こうしたニュースを目にしたとき、「うちは製造業だから関係ない」「運送・物流業界の話でしょ」と、自分たちの仕事とは無関係に捉えるのか。 それとも、業種は違っても法令順守という観点から見れば同じ事、自分たちの業務で法令を守れているのか、こう捉えることができるか。 この受け止め方の違いは、個人や部署の意識の差として表れてくるように思います。「自社では本当に法令を守れているのか」「軽微であっても見逃されている違反はないか」。今回の件を自分たちのこととして捉え、確認することが大切です。 こうした意識が職場全体に根づけば、部署も、企業全体も、より良い方向に進んでいくのではないでしょうか。 他の企業の事例を自分事として考える力は非常に大事で、日々の業務を確かなものにしていく第一歩になると思います。
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【法令順守】処分は裁量で決まる?

  こんにちは、効率オタクです。 日本郵便の約2,500台に及ぶトラックについて、6月中にも事業許可が取り消される見通しだと報じられています。 処分としては最も重い「取り消し」となる可能性があり、内容の重大さがうかがえます。 通常は是正命令など段階を経て処分が重くなることが多いように感じますが、今回はその手順を踏まずに最も重い処分になりそうです。 それだけ今回の件が、重要な問題と判断されたのかもしれません。 当たり前の話なのですが大事なポイントは法令や規制に関する処分は、担当部局の裁量に基づいて判断されることが多いということです。 今回の件から改めて意識したいのは、法令遵守の姿勢です。法令や規制は担当部局の裁量に基づいて判断されることも少なくありません。場合によっては、軽微な違反であっても状況次第では厳しい処分に発展することがあります。 これくらい大丈夫だろうという気の緩みが、想定以上の結果を招くことがありますので、日常業務の中でも、小さな違反や不備を軽視せずしっかり守ることが大事ですよね。
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