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569.実は「不当解雇」ではない? 企業から「クビ」を言い渡されるかもしれない“正当な理由”2つ

実は「不当解雇」ではない? 企業から「クビ」を言い渡されるかもしれない“正当な理由”2つ 通常、労働者はいきなり「クビ」、つまり企業から「解雇」されることはありません。 もし解雇を宣告された場合、法律や就業規則にのっとったものではない「不当解雇」を疑う必要のあるケースもあるかもしれません。 しかし中には、企業にとって「正当な解雇理由」になり得る労働者の行動もあるようです。  企業から「クビ」を言い渡されるかもしれないのは、どのような行動なのでしょうか。 社会保険労務士の木村政美さんに聞きました。 「勤務態度不良」「能力不足」も解雇対象になり得る Q.そもそも、なぜ一般的に労働者は、簡単には「クビにならない(解雇されない)」のでしょうか。 木村さん「企業と労働者が雇用契約を結ぶ場合、職種による採用方法には大きく分けると、具体的な職種を限定しない『総合職』と、医師や教師など具体的に職種を限定する『ジョブ型』の2種類があります。 総合職雇用では『就社』という考え方があるため、例えば営業職から総務職になったり、転勤をさせたりなど、人事に関して会社が必要なときに社員を自由に動かせる権限を持ち、就業規則にもその旨が明記されています。 その代わり、従来所属していたポストがなくなっても、他部署への配置転換をするなど、雇用を保証するための対処が必要です。 一方、ジョブ型雇用は『就職』であり、例えば営業職で採用された場合、会社が必要でも本人の合意なく総務職など他の職種に転換することはできませんが、営業の仕事がなくなれば、雇用契約の内容によっては解雇することが可能です。 日本企業の場合
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【新しい視点を持とう 認知の歪み・序章】

 労働者の六割以上が仕事で悩みを抱えて  おり、且つ、年間三万人を下回り、年々  減少傾向にあると言われていた自殺者の  数も今後再び増加傾向に逆戻りするかも  知れないとされ、私のような非力な者の  ところにまで自殺防止支援電話相談員の  第一次募集に推薦応募の話がくるくらい  だから(今回の第一次募集に失敗しても、  今後も、第二次、第三次と募集が続くと  思われる)、メンタルヘルスの問題には、  私も心理カウンセラー、メンタルケア・  アドバイザーのみならずメンタルヘルス  指導員としても真剣に取り組むつもりだ。  現在、労働者の仕事上の悩みの第一位は、  仕事の量であるが、数年前までは職場の  人間関係だった。これはコロナ禍の現状  にあって、不当解雇や生活苦等で順位が  元に戻る可能性も十分に考えられるので、  メンタルヘルスの問題は重要課題である。 ────────────────────  昔も今も、メンタルヘルス不調には人間  関係の問題がどうしてもついてくるもの。  お互いの相性や相手の資質にも起因する  こととは思うが、今自分が置かれている  現状については、物事の捉え方や他者に  対するアプローチの仕方(所謂「6つの  気づき」)によっては気づきや反省の上、  違った視点で考えることも可能だ。更に、  ここでメンタルヘルス指導員がすること、  それは、メンタルヘルス不調者の悪循環  に陥るネガティブな考え方の癖に対する  アプローチ。これを認知再構成法と言う。 ────────────────────  認知再構成法とは、過度にネガティブな  気分・感情や
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職場の人間関係、パワハラなどの悩みを承ります

ココナラサービスの紹介(Vol.2)今日は新しいサービスをご紹介します。長年、医療・介護・福祉の現場でずっと働いてきました。いろんな人間ドラマを見てきた…というより、私自身がそのドラマの中にどっぷりいたこともあります😅あり得ない不当解雇×ハラスメント上司との関係にモヤモヤしたり、同僚とのすれ違いで落ち込んだり。理不尽なやり方に「え、それアリ!?」って思うこともありました。そして今も、不当解雇の話し合い(そう、裁判中なんです💦)キャリアを守るか、心を守るか。悩み続けた日々は、今でも忘れられません。だからこそ、職場のリアルな悩みを、ちょっとやそっとじゃ驚かずに聞けます。☕このサービスでは職場の人間関係・ハラスメント・転職や働き方の不安など、あなたの気持ちを安心して話せる時間をつくっています。・上司や同僚との関係に疲れている・ハラスメントを受けてつらい・退職・転職・休職で迷っている・誰かに愚痴を聞いてほしいそんなときは、我慢しないで (・ᴗ・ )੭''「話すこと」って、ちゃんとした心のメンテナンスなんです。つらいことも、笑いながら話せるようになる日が必ず来ます✨あなたの心が少し軽くなるお手伝いができたら嬉しいです☺️
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普通の労働者が教える労働審判・ウソの答弁書を論破

これは普通の労働者が突然の不当解雇を理由に弁護士に依頼せずに労働審判を起こした経験をまとめたブログです。労働審判の申立書を裁判所に提出するとほぼ100%の確率で会社側は弁護士を立てて来ます。会社側に弁護士が立つと、労働者(申立人)が提出した申立書に対して会社側(相手方)の主張や反論が書かれた答弁書が送られて来ます。労働者側に弁護士が付いていない場合は、会社側(相手方)の弁護士からレターパック等で直接送られてくるので留守で受け取れない場合は早めに受け取る事をオススメします。ウソだらけの答弁書が届く個人的に調べた結果ですが、不当解雇の答弁書には事実とは思えない嘘や出鱈目が多く記載されて来ることも珍しくないようです。今回の労働審判の時には、甲(申立人の仮名)の元にもウソだらけの答弁書が送られて来ました。ウソの答弁書を冷静に対処する今回は、ウソだらけの答弁書が届いた時でも冷静に対処できるように説明します。会社側からウソだらけの答弁書が届いても冷静に対処する方法① 嘘だらけの答弁書が届いても焦らず内容をしっかりと読む    ➡ 答弁書の内容を読まない事には反論文も反省文も書けません。⓶ 2度3度としっかり読み、反論出来る部分は反論文としてまとめる    ➡ 明らかに嘘と分かる内容については「証拠の信ぴょう性が薄い」「事実はない」とハッキリと主張出来るように反論文にまとめる。③ 相手方が提出して来た証拠書類により事実が立証されているか確認する   ➡答弁書と一緒に証拠書類も送られて来ます。相手方が主張している嘘に対しての証拠が提出されているか確認してください。証拠がなければいくら主張をして
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