絞り込み条件を変更する
検索条件を絞り込む
有料ブログの投稿方法はこちら

すべてのカテゴリ

5 件中 1 - 5 件表示
カバー画像

「老いを自然に迎えるちょっとした習慣!💜」🎾🚴‍♀️⚔️🏓🤿🏸⛳

💎「働かざる者食うべからず」という言葉があります。働くことの大切さ、もっと言えば人間は、働く義務を背負っているのだという事を示す言葉だと思われている節があるのですが、本当の意味はちょっと違います。イエス・キリストの没後、教徒たちはすぐにもイエスの再臨があると信じていました。再臨すれば最後の審判が行われ世界の終末が訪れるのだから何もその間あくせく働く必要などないじゃないかという思想がはびっこたのです。聖パウロは、それに対して、「そういう考えで働かないというのなら、食わなくたっていいでしょ」というくらいの意味合いでこの言葉を語ったんですね!つまり、働かないことを強く戒めたものではないわけです。日本の歴史をさかのぼっても、働かないものは、食っちゃいけないなどという考え方はありません。遠く縄文時代を見ると、当時は、採取経済でした。自然の恵みである木の実を拾い集めたり、狩猟をして暮らしを立てていたわけです。その縄文人は、集めた木の実や狩猟で得た獲物を”平等”に分けていたといいます。狩猟に出かける時は、リーダーがいて、みんなはその人に従うということはあったようですが、獲得したものについてはリーダーも狩りに参加した者も狩りにいかない老人や病人にも同じように分け合ったのです。これは歴史家が考証しています。働かざるもの食うべからずという思想は全く存在しなかったのです。仕事に関する意識ということで言えば、「生きるために働くという事はやむを得ないし、働いて得たものはみんなのものだ。自分はみんなの代わりに嫌々ながら働いているんだ」ということになるでしょうか。このような「稼いだものは、みんな(家族)のも
0
カバー画像

三為業者のメリット(2)

こんにちは、不動産契約アドバイザーの長岡です。 10/22、10/25に掲載のブログの続きとなります。 今回は、業者Bが三為契約を行うメリット(2)について解説いたします。 ※【(2) 業者BがCさんから不動産を購入する場合(仕入れをする場合)の登記費用と不動産取得税が不要となる。】の解説ブログとなります。 ↓ 一般的に、不動産売買に伴い、買主は、下記の登記を行う必要があります。(買主には、下記の登記費用が掛かります。)①売主から買主への所有権移転登記②抵当権設定登記(買主が銀行から融資を受けて不動産を購入する場合)※これまでの事例のとおり、業者BとCさんの売買金額2,500万円(Bの借入金額2,500万円)を前提に解説いたします。 ア)所有権移転登記費用について 所有権移転登記には、登録免許税と登記の申請を依頼する司法書士への報酬が掛かります。 所有権移転登記の登録免許税は、固定資産評価額というものを基に算出します。 (固定資産評価額とは、市区町村が算出する税務上の評価額のことをいい、不動産に関する税金の根拠となる価格となります。)本物件が存する市区町村において、本件建物の固定資産評価額=700万円、本件土地の固定資産評価額=800万円だった場合、 建物の登録免許税=2%、土地の登録免許税=1.5%のため、 建物分(700万円×2%)+土地分(800万円×1.5%)=26万円が本物件の所有権移転登記に掛かる登録免許税となります。 イ)抵当権設定登記について 抵当権設定登記にも、登録免許税と司法書士への報酬が掛かります。 抵当権設定登記の登録免許税=抵当権設定額(借入金額)の0
0
カバー画像

民法の考え方シリーズ(不動産所有権の対立時に勝つ方法)

民法177条は重要な条文の一つです。相対立する2者間で不動産について権利主張をする場面では登記をしている方がもう一方に優先するとする規定です。 177条の「第三者」は当事者もしくはその包括承継人に当たらない者で登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者とされています(判例)。 つまり177条の趣旨からすると対立する構造が必要ですので、当事者や包括承継人(相続人など)はここでは含まれないことになります。 この177条は自由競争の範囲で取引の安全を図った規定ですので悪意者も保護されてよいと考えます。つまり二重譲渡がなされていると単に知っているだけの人であれば登記さえ手に入れれば対立する相手方に優先できます。 もっとも単なる悪意を超えいわゆる背信的悪意者までいくと信義則上(1条2項)もはや登記しても保護されません。 行政書士 西本
0
カバー画像

不動産の知識、高さと深さについて。

賃貸の場合は所有権がないので、あまり関心がないかもしれません。所有する場合、それも土地を単独で所有する場合については、知っておいて良いかと思う内容です。共有の場合は、マンションが例です。土地を共同で所有している場合も考えたほうがいいかもしれません。「あなたの土地は、高さは何メートル、深さは何メートルまでが自分の所有権が及ぶのでしょうか」、という問いについてです。何となく所有しているような気がする、高さと深さがあるかと思います。しかし、具体的に上空は何メートルまで自分の権利があるのか、地下は何メートルまで権利があるのか、考えたことがある人は多くはないかと思います。飛行機が飛んでいる高さも自分の空間だ、と主張する人はでてきます。しかし、では自分でその高さまで塀でも作れるのか、と言われると無理と思うはずです。地下も同じです。マントルまで自分のものだ、と言う人もいるでしょう。実際にマントルまで管理できるなら、やってみてほしいです。無制限ではありません。上空、地下ともに所有権の及ぶ範囲が決められています。基本的には法律により、上空は300m、地下は40mです。他にも地域によっては高さが低くなることがあります。地下も同様です。特に都心部では変わってきます。地下鉄が深さ何メートルのところを通過しているのか、知っておくべきです。少し前に、住宅地で道路や敷地が陥没したケースがありました。所有権が及ばない範囲を掘削されていました。その土木工事が原因ではないか、と疑われました。当然と思います。地下に空洞ができれば、その上のある物は下がることが考えられます。まさか自分の土地の下に大穴が開けられている、
0
カバー画像

Shopify との契約は後日で OK

Shopify のイイトコロの1つ、Shopify パートナーが制作したサイトの所有権をクライアントへ譲渡することができること。もし、Shopify のアカウントがお持ちでなくても、サイトの所有権を譲渡されるまでは Shopify と契約する必要はありません。Shopify ならではの機能ですね。
0
5 件中 1 - 5
有料ブログの投稿方法はこちら