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【必見】債権等には、時効があるのをご存じですか。行使をしないと消滅してしまいます

債権等には、時効というものがあって、権利の発生から一定期間権利を行使しないと、時効により請求などの権利は消滅してしまいます。民法が改正されるまでは、職業別に1年などの短期の消滅時効がありましたが、令和2年4月1日改正民法の施行により、債権の消滅時効は、権利行使ができることを知った時から5年、知らなかったら10年になりました。 示談交渉をしている場合に、トラブルの相手方にはずるい人もいます。 交渉に応じなかったり、交渉をずるずる引き伸ばし、問題を解決しない人もいます。 そして時効が到来してしまうと、債券は消滅してしまうのです。 それを阻止するためには、内容証明郵便で催促すれば、時効の完成が6か月間猶予されます。 しかし、中断された期間内に支払いを受けられないと、再び時効がきます。 また、内容証明郵便を出せばいいと思っている人がいると思います。 しかし、内容証明郵便による延期は、1回限りなのです。 延期の期間中に訴訟を起こすなどの法的手続きを取らないと、時効が完成してしまいます。 とにかく、トラブルに遭遇したら、各都道府県や市町村でも、法律相談所を開設していますし、各地の弁護士会の法律相談センターでも、法律相談を行っていますので、何かおかしいと思ったら、専門家に法律相談をしてみてください。
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気楽に読んでください、呼吸のおはなし ~その77~

いつもお読みくださり誠にありがとうございます。本日もどうぞ宜しくお願い致します。昨日は、痛みなどに代表される体の不調が、実は当人に取ってはお守りになっていることもある、といった観点からお話ししました。僕は主に声の不調をきっかけに人と出会う仕事ですから、その相談を受けて呼吸のレベルからその人に寄り添うことをやって行きます。僕がまだ呼吸のワークのアシスタント的立場だった頃に、一回の施術と簡単な補助的ワークのみで、長年自分の声を失っていた人が見事にそれを取り戻す瞬間に立ち会ったことがありました。これは昨日の記事に少し出て来たテノール歌手の方です。僕も何度かこの方の体・呼吸を補助したことがありましたが、その印象と言えば、とにかく不自然なまでに胸を張っている、常に胸をグッと前方へ突き出しいる姿勢でした。ベンチプレスで大胸筋を発達させたような胸の張りなんかとは全然違う、腰を反らして胸全体が前にあって、当然の如く背中は締まった状態。その過剰で異常とも言える胸の緊張は、仰向けに寝ても全く鎮まらず、天上の方へ向かって突き上げ、それにより何かを訴えているかのようでした。そしてその僕が目撃した、この方が声を取り戻した瞬間とは、何らかの理由で胸にばかり集中していた呼吸、現役のテノール歌手としてのバイタリティーに溢れるエネルギーが、見事に下半身を始めとした体全体に分散され、フツウ~の体に戻った瞬間でもありました。本人も、施術してくれた先生や傍らで見ていた僕に向かって、「わたし、普通に話せてますよね?」と信じられないような、余りの驚きに喜びも直ぐには表現出来ないような独特の間で会話したのを今でも鮮明に思い
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内容証明書の作成 - 事例①消滅時効の援用

こんにちは ベル行政書士事務所です。前回に例示で挙げました、各事例ごとの検証をしていきたいと思います。クーリングオフについては省かせてもらいます(メジャーな制度ですし、ググるとたくさん出てきますから)💧本日は、『借入金等における消滅時効の援用』について書かせてもらいます。(ちなみに、本記事は令和2年4月1日の改正民法を軸に書かせてもらっております。)時効の援用をするには、時効が完成した後に「援用」という意思表示をしないといけません。つまり意訳すると、「お金を借りてから、時効が完成するまでに必要な期間が経過しておりますので、私は消滅時効が完成した旨をあなた様に主張し、返済の義務を免れさせて頂きます。」という意思表示のことなんですね。これは、「権利の上にあぐらをかく者を保護しない」という法律上の考えからきております。そのため、債権者(この場合、お金を貸した側)が裁判上の手続きをしたか、または債務者(この場合、お金を借りた側)から債務が存在しているという承認を取り付ける等のアクションを起こしておく必要があります。ちなみに、新民法では原則5年(債権者がお金を貸したことを知った時が起算点になります)で消滅時効にかかることになっています。また、客観的起算点として10年で時効にかかる場合もありますが、お金を貸した方が、特に金融機関がお金を貸したことを忘れるなんてことはほぼあり得ないと思いますので、大抵のケースで5年で消滅時効にかかると考えて差し支えがないと思いますね(^^)/実際、内容証明でこの消滅時効の援用を債権者に対して行う場合、一番ネックになるのが援用する側である債務者が自身の債務状況
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行政書士に時効の援用を依頼するメリット

借金の時効の援用を行政書士に依頼することには、多くのメリットがあります。ご自身で手続きを行うことも可能ですが、専門家に任せることで、より確実かつ安心して手続きを進めることができます。主なメリットは以下の通りです。1. 確実でミスのない時効援用通知書を作成できる時効の援用を成功させるためには、法的に有効な「時効援用通知書」を作成し、内容証明郵便で債権者に送付する必要があります。正確な書類作成:時効の成立には「時効の起算点(いつからカウントを始めるか)」の判断が重要ですが、取引の状況によっては複雑な場合があります。行政書士は法律の専門家として、状況を正確に把握し、法的な要件を満たした完璧な書類を作成します。記載内容の不備によって時効の援用が無効になるリスクを防ぎます。債務承認のリスク回避:最も避けたいのが、時効期間が経過しているにもかかわらず、債権者への連絡の際に「少しなら払えます」「支払いを待ってください」といった発言をしてしまうことです。これは「債務の承認」とみなされ、時効が更新(リセット)されてしまいます。行政書士が作成する通知書では、こうしたリスクのある文言が入ることはありません。2. 精神的な負担が大幅に軽減される長期間にわたる借金の問題は、大きな精神的ストレスとなります。専門家に依頼することで、その負担を大きく減らすことができます。専門家への依頼による安心感:一人で悩み続ける必要がなくなり、「専門家が対応してくれている」という安心感が得られます。督促の電話や通知に怯える日々から解放されます。債権者との直接のやり取りが不要に:行政書士に依頼すると、今後の連絡窓口を行政書士
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年金や医療費にも時効があります

ご覧いただきありがとうございます。 日に日に日差しの強さが感じられるようになって、春が近づいているのが実感できますが、朝晩はまだまだ冷え込みます。 特に日課である、当事務所の副代表との朝の散歩はまだまだ厚着をしないと歩けません。 (副代表との朝の散歩?不思議に思われる方は、当HPをご覧いただければ謎が解けますが・・・) さて、今回は、時効にまつわる話をしようと思います。 時効と聞くと真っ先に思い浮かぶのは、殺人事件や強盗などの凶悪犯罪でしょうか。 それとも、オダギリジョー主演の「時効警察」でしょうか 窃盗や取得物など時効にも色々ありますが、年金や医療費にも時効があります。 ここでは、年金や健康保険の医療費の時効について説明していきます。 年金や医療費等に関する時効の種類はたくさんありますが、年数はおおむね次の3種類に限定されます。 1 保険料の還付 2年 2 死亡一時金 2年 3 年金給付 5年 ややこしいのは、時効の起算日です。起算日というのは、時効が始まる初日のことです。 初日は制度によって違いがあります。 例えば、診察を受けた日の場合は、支払った日の翌日から。高額療養費を請求する場合は、治療費を支払った日の翌月1日から。という具合です。 とはいえ、起算日は事実が発生した翌日がほとんどですので、そこを理解しておけば問題ないと思います。保険料の還付保険料の還付にも時効があります。保険料の還付とは、払い過ぎた分を戻してもらうための請求を意味しますが、時効が2年なのがほとんどです。こちらから請求しないと時間だけが過ぎてしまうので、忘れないうちに早めの対策が必要です。死亡一時金被保
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民法の考え方シリーズ(消滅時効完成後の債務承認)

債権の消滅時効が完成した場合、時効が完成したということを債権者に通知する行為を援用と言います。 時効制度はこの援用という行為をしなければ時効の主張をすることができません。 また債務があるということを認める行為を承認と言います。この承認という行為を行うと積み上げられた消滅時効までの期間がいったん振出しに戻るという制度がこの承認です。 債権の消滅時効は民法166条1項1号2号により、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、権利を行使することができる時から10年間行使しないときと定められています。 この3つのお話が混在する論点としまして、債務者が時効完成(例えば10年の消滅時効)しているのにそれを知らずに承認してしまい、後から時効の存在を知ってから、やはり消滅時効であると援用することは許されるのかというものがあります。理論的には時効は完成しているのですから、援用はできそうです。しかし、やっぱりやめたみたいな話ですので、不公平な感じもします。 この点判例は信義則上(民法1条2項)許されないとしています。やはり不公平だということですね。 行政書士 西本
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