年金や医療費にも時効があります

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マネー・副業
ご覧いただきありがとうございます。
日に日に日差しの強さが感じられるようになって、春が近づいているのが実感できますが、朝晩はまだまだ冷え込みます。

特に日課である、当事務所の副代表との朝の散歩はまだまだ厚着をしないと歩けません。
(副代表との朝の散歩?不思議に思われる方は、当HPをご覧いただければ謎が解けますが・・・)

さて、今回は、時効にまつわる話をしようと思います。
時効と聞くと真っ先に思い浮かぶのは、殺人事件や強盗などの凶悪犯罪でしょうか。

それとも、オダギリジョー主演の「時効警察」でしょうか
窃盗や取得物など時効にも色々ありますが、年金や医療費にも時効があります。

ここでは、年金や健康保険の医療費の時効について説明していきます。
年金や医療費等に関する時効の種類はたくさんありますが、年数はおおむね次の3種類に限定されます。
1 保険料の還付 2年
2 死亡一時金 2年
3 年金給付 5年

ややこしいのは、時効の起算日です。起算日というのは、時効が始まる初日のことです。
初日は制度によって違いがあります。

例えば、診察を受けた日の場合は、支払った日の翌日から。高額療養費を請求する場合は、治療費を支払った日の翌月1日から。という具合です。

とはいえ、起算日は事実が発生した翌日がほとんどですので、そこを理解しておけば問題ないと思います。

保険料の還付

保険料の還付にも時効があります。保険料の還付とは、払い過ぎた分を戻してもらうための請求を意味しますが、時効が2年なのがほとんどです。こちらから請求しないと時間だけが過ぎてしまうので、忘れないうちに早めの対策が必要です。

死亡一時金

被保険者が亡くなったときに支給されるものです。死亡一時金も保険料の還付同様時効は2年です。家族や親族が亡くなったことにより発生するものなので、当初は葬儀等で慌ただしくなるかと思います。例えば初七日或いは四十九日が終わってからとか、節目が終わった状態で請求するなどしても良いかもしれません。

各給付の時効

下記の表は、給付の種類です。全て時効は2年です。
       給付の種類及び時効起算日
時効一覧表.png
出典:2023年度版 よくわかる社労士合格テキスト 厚生年金法

最後に
各保険給付の時効について見てきました。出産手当金や傷病手当金、それに医療費の払い戻しなど、日常生活において、そう縁遠い話ではありません。

加給年金においても、受給に年齢制限があることから、時効があると言えるでしょう。加給年金自体も請求しないと貰えないものなので、制度自体を知らなければもらい損になります。

上記で示した類は、役所等から、「こちらがもらい過ぎたので払い戻し請求してください」と言われることはないと思っていた方が良いです。ですので、請求し忘れていて、気づいたら時効になっていた。ということのないようにお気をつけてください。

参照:日本年金機構HP







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