年金や医療費にも時効があります
ご覧いただきありがとうございます。
日に日に日差しの強さが感じられるようになって、春が近づいているのが実感できますが、朝晩はまだまだ冷え込みます。
特に日課である、当事務所の副代表との朝の散歩はまだまだ厚着をしないと歩けません。
(副代表との朝の散歩?不思議に思われる方は、当HPをご覧いただければ謎が解けますが・・・)
さて、今回は、時効にまつわる話をしようと思います。
時効と聞くと真っ先に思い浮かぶのは、殺人事件や強盗などの凶悪犯罪でしょうか。
それとも、オダギリジョー主演の「時効警察」でしょうか
窃盗や取得物など時効にも色々ありますが、年金や医療費にも時効があります。
ここでは、年金や健康保険の医療費の時効について説明していきます。
年金や医療費等に関する時効の種類はたくさんありますが、年数はおおむね次の3種類に限定されます。
1 保険料の還付 2年
2 死亡一時金 2年
3 年金給付 5年
ややこしいのは、時効の起算日です。起算日というのは、時効が始まる初日のことです。
初日は制度によって違いがあります。
例えば、診察を受けた日の場合は、支払った日の翌日から。高額療養費を請求する場合は、治療費を支払った日の翌月1日から。という具合です。
とはいえ、起算日は事実が発生した翌日がほとんどですので、そこを理解しておけば問題ないと思います。保険料の還付保険料の還付にも時効があります。保険料の還付とは、払い過ぎた分を戻してもらうための請求を意味しますが、時効が2年なのがほとんどです。こちらから請求しないと時間だけが過ぎてしまうので、忘れないうちに早めの対策が必要です。死亡一時金被保
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